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概要: 「大阪府受動喫煙防止条例」により、従業員を雇用する飲食店は客席面積に関わらず2022年4月1日から
「原則屋内禁煙」が努力義務となり、また、客席面積が30?を超え100?以下の府内飲食店は2025年4月から「原則屋内禁煙」となります。
条例の施行により、府条例で規制の対象となる府内飲食店が、受動喫煙防止対策として喫煙専用室等を整備する場合又は全面禁煙する場合に経費の一部を補助します。
対象費用: 工費設備費、備品費、機械装置費
助成率: 定額支給 支給金額: 20〜225 万円
■対象事業者
大阪府受動喫煙防止対策補助金の対象となる事業者は以下の全ての項目に該当する必要があります。
1.大阪府内で令和2年4月1日以前から継続して営業している飲食店である
2.個人経営または中小企業経営(資本金等5000万円以下)である
3.補助対象とする飲食店の客席面積が100平米以下である
ただし、従業員を雇用しない客席面積が30平米以下の飲食店は除く
■補助要件
(1)喫煙専用室等設置事業
(ァ)喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
次の1.2.及び3.を満たすこと。
1.入口における風速が0.2m/秒以上になること
2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
3.たばこの煙が屋外に排煙されていること
事業者の責めに帰す事由なく、3.を満たすことが出来ない場合は1.かつ2.に加え、4.かつ5.を満たすこと。
4.総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
5.室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg以下となること
(ィ)屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
次の1.及び2.を満たすこと。
1.喫煙所の直近の建物の出入口などにおける浮遊粉じん濃度が増加しないこと
2.専ら喫煙の目的で使用するための構造や設備であること
(2)全面化禁煙化事業
・全面禁煙化による改修
■補助内容
〇補助率・補助限度額
下記に示す額を限度として、予算の範囲内で交付します。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて算出します。
(1)喫煙専用室等設置事業
〇補助対象経費:喫煙専用室等(3.補助要件ァ、ィ)の整備内容にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
〇補助基準額:300万円
〇補助率:経費の3/4から国の助成金を控除した額
(2)全面化禁煙化事業
〇補助対象経費:全面禁煙化に係る経費のうち、工費及び備品費などただし、備品費は客席で用いるものに限る
〇補助基準額:100万円
〇補助率:3/4
■問い合わせ先
問い合わせ先・書類送付先
大阪府受動喫煙防止対策補助金相談窓口
((公財)大阪産業局よろず支援拠点内)
住所:〒541-0053大阪市中央区本町1-4-5大阪産業創造館2階
電話:(06)6266-1977
受付日時:平日9:00~17:30