概要: 中小企業の技術、新製品等の開発を促進するとともに、その保護を図るため、産業財産権を取得した町内の中小企業者に対し補助金を交付します。
対象費用: 出願に要する経費
助成率: 対象経費の2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
以下の項目の全てに該当すること
1.町内に本社又は主たる事業所を有すること
2.町税等を完納していること
3.同一年度に、この要綱による補助金の交付を受けていないこと
4.同一の産業財産権について、他の同種の補助を受けていないこと
■対象事業
産業財産権の取得
■対象経費
中小企業者が産業財産権を取得するために行った出願に要する経費で、次に掲げるものとする。
1.出願料
2.出願審査料
3.登録料
4.弁理士手数料
5.先行技術調査料
■補助金額
上限30万円(対象経費の2分の1以内)