概要: 市内の商工業の振興及び賑わいの創出を図るため、空き店舗等を利活用した事業者(現に市内で営業する店舗等を空き店舗等に移転する事業者を除く。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 空き店舗等の利活用に要する経費
助成率: 対象経費の2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
(1)市税の滞納が無いこと。
(2)暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと。
(3)空き店舗等を利活用する店舗等で営業する業種が、別表第1に掲げるものであること。
(4)空き店舗等を利活用する店舗等で営業を開始した日が、令和3年4月1日以降であること。
(5)週3日以上営業すること。
<別表第1 対象業種一覧>
・小売業
各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
機械器具小売業
その他の小売業
・飲食サービス業
飲食店
持ち帰り飲食サービス業
・生活関連サービス業
洗濯・理容・美容・浴場業
娯楽業
・教育・学習支援業
その他の教育・学習支援業
・情報通信業
通信業
放送業
インターネット付随サービス業
・学術研究、専門・技術サービス業
専門サービス業
技術サービス業
広告業
・製造業
本社等(本市に本社を設置していない事業者にあっては、本社機能を有し、企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発、情報処理等を行う施設をいう。)
■対象事業
空き店舗等を利活用した事業
■対象経費
空き店舗等の利活用に要する経費(営業を開始した日の属する月から12月前までに支出した事実を確認できるものに限る。)のうち、別表第2に掲げるもの
<別表第2>
店舗等開設に係る経費
(1)施設の整備、改修に要する経費
・壁や間仕切壁の設置
・空調、電気、給排水衛生、ガス等の設備設置
・業務に関するインターネット等の通信環境の整備
(2)申請者自身が行う改装に係る経費
・改装に必要な器具のリース又はレンタル(改装工事後に恒常的に使用する器具等は除く。)
・改装に必要な材料
(3)広告宣伝に要する経費(上限を5万円とする。)
・屋外広告物の設置(新居町景観計画に該当する屋外広告物の設置を除く。)
・チラシの制作、配布等
■補助金額
上限50万円。ただし、別図1、別図2、別図3で規定する区域内の場合は、上限100万円。
(対象経費の2分の1以内の額)
(1000円未満切り捨て)