概要: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束せずに観光需要の低迷が続いていることに加え、原油価格・物価高騰により経営に深刻な影響を受けている貸切バス事業者に対し、観光推進の一環として事業の継続を支援します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による許可を受けて、一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)の事業を営む者(観光に関する事業を取り扱っていない者を除く。)であって、次のいずれの要件にも該当するもの。
1.令和4年10月1日時点において、市内で一般貸切旅客自動車運送事業を営んでおり、かつ、貸切バス車両を5台以上保有していること。
2.本市において一般貸切旅客自動車運送事業を継続する意思があること。
3.令和4年4月から同年9月までの各月のうち、3年前の同月と比較して1月の売上げが概ね30パーセント以上減少した月があること。
■支援金の額
次に掲げる車両の区分に応じ、1台当たりの支援金単価に車両の区分に該当する貸切バス車両の台数を乗じて得た額の合計額。
1.大型車:1台につき40万円
2.中型車:1台につき20万円
3.小型車:1台につき10万円
■申請期間
令和4年10月24日(月)から令和4年12月23日(金)まで