2026年04月01日~2027年03月01日
想定金額: 50 万円(最大時)
概要: 市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)
対象費用: 店舗賃貸借契約に係る初期費用
助成率: 3分の2 支給金額: 50 万円(最大時)
■申請できる方
個人、法人(中小企業)、商店会、各種団体で、令和8年3月1日から令和9年2月28日までに開業し、以下の条件をすべて満たす方。ただし、中小企業のうち、みなし大企業(※)は対象外です。
※みなし大企業とは、次の1~3のいずれかに該当する中小企業をいいます。
1.一つの大企業(中小企業以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
2.複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
3.役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
■申請の条件
(1)申請者の条件
次のいずれかに該当する者
1.個人、中小企業者のうち、(公財)横浜企業経営支援財団の実施する「ワンストップ経営相談」を利用し、事業計画を策定した者
2.「横浜市特定創業支援等事業」により支援を受けたことを証する者
3.下記の条件のいずれかを満たす方
・「横浜ビジネスグランプリ2025」のファイナルに選出されたプランで開業する者
・「ヨコハマ市民まち普請事業」の2次コンテストで選考された整備助成対象提案で開業する者
(2)空き店舗の条件
1.市内商店街の区域内に所在する店舗であること
2.商店街の主要な道路又は通路に直接面している建物の空き店舗であること
3.百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないこと
4.賃貸借契約日から遡って、閉店後3ヶ月以上経過している店舗であること
※本人又は三親等以内の親族が所有する空き店舗は除く。
(3)開業の条件
1.1年以上継続して事業を行うことが見込まれ、かつ、原則として週4日以上開設し継続的に運営する事業であること
2.開業するエリアの商店会へ1年間以上加入すること
3.開業等に必要な資格等を有していること又は開業までに有する見込みがあること
4.市町村民税(特別徴収分・普通徴収分)を滞納していないこと
5.暴力団及び暴力団員でないこと。また法人の代表者または役員(法人格を持たない団体の場合は代表者)が暴力団員でないこと
6.過去3年間に当該補助金を受けていないこと
※原則として市内からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助の対象外です。
■対象経費
(1)店舗賃貸借契約書で定められている初期費用(例:前払い家賃・礼金等)
(2)賃貸借契約日から申請日までに支払った家賃
※(1)と重複する経費は除く。
■補助率・補助限度額
補助率:2/3
限度額:50万円
※初期費用等が補助限度額に満たない場合は、初期費用等を千円未満切捨てにした額までとなります。
※店舗賃貸借契約書で定められている初期費用のうち償還されるもの、仲介手数料、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税、商店会への会費・入会費等、振込手数料は、補助対象外となります。
■申請について
令和9年3月1日(月曜日)まで ※事前相談は令和9年2月12日(金曜日)まで