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介護職員研修受講促進支援事業費補助金(神奈川県)

  • 神奈川県

2024年03月05日~2024年03月26日 ※募集終了※

想定金額:

人材育成


概要

神奈川県内の介護サービス事業者様へ!事業者が負担した職員の研修受講料等を補助!

概要: 従業者が研修を受講するために必要な受講料や、当該従業者に係る代替職員の配置にかかる費用を、雇用主である介護事業者が負担した場合に、その費用に対して県が補助します。

支援内容

対象費用: 研修受講料,報酬,通勤手当,社会保険料,派遣料

助成率: 3分の1

詳細

■補助対象事業者
県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業者及び施設の開設者 

■補助金の種類(内容)
(1)研修受講料支援事業費補助(受講料負担への補助)
従業者が介護職員初任者研修、実務者研修、生活援助従事者研修又は認定介護福祉士養成研修を受講するために必要な受講料を、雇用主である介護事業者等が負担した場合に、その費用の3分の1を補助します。 
1.補助額 
・介護事業者等が負担した費用の3分の1
2.研修受講者1人あたりの補助額上限 
・介護職員初任者研修:24000円
・実務者研修:40000円
・生活援助従事者研修:12000円
・認定介護福祉士養成研修:37000円
3.対象費用 
・事業者が直接研修機関に支払った受講料
・従業者が負担した受講料に対して、当該従業者に支払った支給金 
4.対象職員 
研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。また、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修については、介護職員として雇用予定の者の受講料を負担する場合も対象となります。
(2)代替要員確保対策事業費補助(代替職員配置への補助)
従業者が介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士ファーストステップ研修、生活援助従事者研修又は認定介護福祉士養成研修を受講している期間に当該従業者に係る代替職員を確保する場合に、その費用を補助します。
1.補助額 
介護事業者等が負担した費用
2.研修受講者1人あたりの補助額上限
・介護職員初任者研修:65000円
・実務者研修:39000円
・介護福祉士ファーストステップ研修:56000円
・生活援助従事者研修:30000円
・認定介護福祉士養成研修:60000円
3.対象費用
・代替職員に係る給与・報酬・賃金・通勤手当・社会保険料・派遣料
※次のいずれの場合も対象となります。
・代替職員を雇用した場合
・派遣職員を依頼した場合
・既に雇用している非常勤職員により代替する場合
4.対象職員
研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。
※「介護職員初任者研修」とは、介護保険法施行規則第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程です。都道府県知事の指定を受けた指定研修事業者が実施しています。
※「実務者研修」とは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく実務者研修です。都道府県知事の指定を受けた介護福祉士実務者養成施設が実施しています。
※「介護福祉士ファーストステップ研修」とは、「介護福祉士ファーストステップ研修ガイドライン」に基づき公益社団法人日本介護福祉士会から認定を受けた研修をいいます。
※「生活援助従事者研修」とは、介護保険法施行規則第22条の23に規定する生活援助従事者研修課程です。都道府県知事の指定を受けた指定研修事業者が実施しています。
※「認定介護福祉士養成研修」とは、一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構により認証された研修をいいます。

■申請手続き
【事前着手届の提出】
1.補助対象事業
令和6年4月1日以降に事業着手を行う事業で、令和7年3月31日までに研修を修了し、費用の支払いが完了するもの
2.事前着手届提出対象事業者
令和6年4月1日から6月30日までに事業着手を行う事業者
3.事前着手届提出期限(必着)
・令和6年3月26日(火曜日)(令和6年4月に事業着手を行う場合)
・事業着手日の1週間前(令和6年5月から6月に事業着手を行う場合)
4.事業着手日について
※事業着手日とは、
・研修の受講開始日
・事業者が直接研修機関に受講料を支払う日
・従業者が負担した受講料に対して支給金を支払う日
・代替職員の初回配置日
の、いずれか早い日となります。すでに事業着手日を過ぎている場合、令和6年4月1日以前が事業着手日となる場合は、補助の対象とすることができません。
5.交付申請書類の提出
以下の期限までに、交付申請書類を提出してください。
・事前着手届を提出している事業者:6月28日(金曜日)(必着)
・7月1日以降に事業着手する事業者:事業着手日の1か月前

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。