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事業者原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金(舞鶴市)

  • 京都府
  • 舞鶴市

2022年10月17日~2023年01月31日 ※募集終了※

想定金額: 20 万円(最大時)

事業再生


概要

原油価格・物価高騰の影響を受ける舞鶴市の中小企業者様等に!最大20万円給付!

概要: 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、急激な原油価格・物価高騰の影響を受ける中小企業や個人事業主に対し、今後の事業の継続を支援するため給付金を支給します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 20 万円(最大時)

詳細

■支給要件
下記のすべてに該当する場合は、給付金の対象となります。
(1)舞鶴市内に本店または主たる事務所を有する法人若しくは事業を営む者が舞鶴市内に住所を有する個人事業主であること。
(2)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(3)令和4年3月31日以前から市内で事業をしており、今後も事業継続の意思があること。
(4)市税の滞納をしていないこと(徴収の猶予を受けているものを除く。)。
(5)事業に必要な許認可を取得していること。
(6)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、舞鶴市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等及び暴力団密接関係者が、経営に事実上参画していない者であること。

■不支給要件
下記の(1)から(6)のうち、いずれかに該当する場合は、給付金の対象外となります。
(1)主たる事業が、日本標準産業分類で「農業、林業」「漁業」に分類される業を営む者
(2)福祉、医療等の公的サービス提供事業所で、市が別途実施する原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金の対象となっている者
(3)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行う事業者
(5)宗教上の組織又は団体及び政治団体
(6)その他、舞鶴市事業者原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断するもの。

■給付額
次の業種区分に応じ、1事業者につき1回に限り所定の金額を給付します。
※業種は日本標準産業分類(平成25年10月改定)における大分類により判断します。
・建設業・製造業・運輸業、郵便業
法人:20万円、個人事業主:10万円
・上記以外の業種
法人:10万円、個人事業主:5万円

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。