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概要: 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、
適用した場合に助成します
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 57〜60 万円
■支給対象事業主
〇次のイ.からヘ.までのいずれにも該当する事業主であること。
イ.就業規則又は労働協約に定めるところにより、その雇用する全て又は一部の有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定又は賃金テーブルを作成している事業主であること。
ロ.当該全て又は一部の賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する全て又は一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主であること。
ハ.増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用していた事業主であること。
ニ.増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について、定額で支給されている諸手当を増額改定前と比較して減額していない事業主であること。
ホ.支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること(但し、増額改定後であって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。)。
ヘ.職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用する全て又は一部の有期雇用労働者等及び正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主であること。
■対象労働者
〇次のイ.からヘ.までのいずれにも該当する労働者であること。
イ.賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
ロ.増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者であること。
ハ.賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給及び定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること。
ニ.賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
ホ.賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
へ.支給申請日において離職していない者であること。
■助成内容
(有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合)
1事業所当たり
1.中小企業の場合:60万円
2.大企業の場合:45万円
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