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A

キャリアアップ助成金(正社員化コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 28〜1,600 万円

人材採用 福利厚生


概要

有期雇用社員を正規社員として雇用する企業様に!社員1人につき最大80万円助成!

概要: 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成します

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 28〜1,600 万円

詳細

■対象となる事業主
1.雇用保険適用事業所の事業主
2.雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
3.雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
4.実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
5.キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主
(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)

■対象事業
<正社員化コース>
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

■対象者要件
(1)有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員化する場合
・有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
・上記の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正社員化した事業主であること。
・上記により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
・正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。 など
(2)派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合
・派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する制度を就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
・派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位において6か月以上の期間継続して同一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること。
・上記の規定に基づき、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用したものであること。
・上記により直接雇用された労働者を直接雇用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して直接雇用後6か月分の賃金を支給した事業主であること など

■支給額
【重点支援対象者※】
1.有期雇用労働者 → 正社員化:1人当たり80万円(60万円)
2.無期雇用労働者 → 正社員化:1人当たり40万円(30万円)
【上記以外】
1.有期雇用労働者 → 正社員化:1人当たり40万円(30万円)
2.無期雇用労働者 → 正社員化:1人当たり20万円(15万円)
※()内は大企業の金額
※1、2を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。
※【重点支援対象者】とは、a~cのいずれかに該当する者
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の1.2.いずれにも該当する有期雇用労働者
1.過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
2.過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします

■加算措置(1事業所当たりの加算額)
1.正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
【加算額】20万円(大企業15万円)
2.多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
※勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度
【加算額】40万円(大企業30万円)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。