概要: この制度は、甲佐町内の中小零細企業者に対し、その事業に必要な小口資金の融資を行うことにより、経営の安定を図ることを目的としています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
甲佐町に1年以上住所及び事業所を有し、かつ、協会の保証の対象となる者であって、次の各号に該当する者とする。
(1)甲佐町において、1年以上引き続き同一の業種に属する事業を行なっている者で、常時使用する従業員の数が20人以下の法人又は個人
(2)営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可登録を受けている者
(3)前年度の町民税について税額があり、かつ、当該税額を完納している者又は町民税について非課税の者若しくは免税措置を受けている者にあっては、町長の証明があるもの
(4)協会から代位弁済を受けていない者及びその保証人でない者
(5)金融機関の取引停止処分を受けていない者
■資金使途
事業経営に必要な設備又は運転資金
■融資限度額
1000万円
■融資期間
30月、45月又は60月
■貸付利率及び保証料
協会の定めるところによる。
■償還方法
毎月元金均等分割償還とする。ただし、6月以内の据置期間を設けることができる。
■担保及び連帯保証人
担保は、原則として徴求しない
連帯保証人を定めることとし、連帯保証人の数は、法人においては代表者のみ、個人においては不要とする。ただし、例外的に必要な場合は、取扱金融機関及び協会の定めるところによる。
※融資は、すべて協会の保証付とする。