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概要: 育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 602 万円(最大時)
■対象者
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主
■主な要件
・育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
・対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
・対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
〇育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。
■支給額
A 新規雇用 50万円
B 手当支給等 10万円
有期雇用労働者加算
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算 10万円
育児休業等に関する情報公表加算:2万円(育児休業等支援コースで1回のみ)
※1事業主当たりA・B合わせて1年度10人まで支給(5年間)
■経過措置
業務代替支援については、令和5年12月31日までに対象育児休業取得者の育児休業(※)が開始した場合まで、支給対象となります。
令和6年1月1日以降に育児休業(※)が開始した場合、「育休中等業務代替支援コース」の対象となります。
※産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業