概要: 吉野ヶ里町では、町内の中小企業者を対象とした融資制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
中小企業信用保検法第2条に規定する中小企業者であって、次に掲げる条件を具備していものとする。
(1)町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
(2)町内に住所を有するもの
(3)町税その他納税義務を完全に履行していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金500万円
・設備資金700万円
併用する場合は700万円
■貸付利率
1.3%
■貸付期間
・運転資金:5年以内(据置期間4か月以内)
・設備資金:7年以内(据置期間6か月以内)
※運転資金と設備資金を併用した場合、設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは7年以内
■信用保証料
吉野ヶ里町が全額負担(0.45%~1.9%)
■担保
原則として無担保
■連帯保証人
個人:原則として不要
法人:原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ