概要: 大崎市では、市内の中小企業者の皆さんに、事業を行う上で必要な資金を円滑に調達したいただくための融資制度を行っております。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小規模の企業者(宮城県信用保証協会の保証対象業種を営む者に限る)で次の条件を全て満たす人。
・市内に店舗、工場または事業所を有し引き続き同一の事業を営んでいる人。
・市税(国民健康保険税を含む)の納税義務者で、かつ、完納し、あっせんに係る債務の全部を弁済できると認められる人。
・事業内容が堅実で、社会的に信用があると認められる人。
・信用保証協会の代位弁済や金融機関の取引停止を受けていない人。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
1.6%
※令和5年7月1日融資実行分より1.6%に統一しております。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内を含む)
・設備資金:10年以内(据置1年以内を含む)
■信用保証
・宮城県信用保証協会の信用保証を付す。
※保証料の全額を市が負担します。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※連帯保証人の条件は、原則として宮城県内に住所を有し、市町村税を完納し、かつ、あっせんに係る債務の全部を弁済できると認められる人。