概要: 登米市では、事業資金を必要とする市内の中小企業者の皆さんに、市内商工業者の経営安定化を支援するために、低金利の融資のあっせんを行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件に該当する中小企業者の方。
・法人の場合にあっては登米市内に主たる事務所または事業所を1年以上有している方、個人の場合にあっては、登米市内に1年以上住所を有し、かつ、登米市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいる方。
・中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(農業・林業・漁業・金融業・保険業以外の業種)を営んでいる方。
・事業内容が堅実な方。
・市税および国民健康保険税を完納し、かつ、あっせんに係る債務の全部を弁済できると認められる方。
・信用保証協会の代位弁済を受けていない方。
・金融機関からの取引停止を受けていない方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.7%
※融資実行後12か月に限り、利子支払額の2分の1以内を市で利子補給します。借換えによる貸付の場合、利子補給額が一部減額となります。
■融資期間
・運転資金:7年以内
・設備資金:10年以内
■信用保証
・宮城県信用保証協会の信用保証を付す。
※保証料の全額を市が負担します。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は法人は代表者の方(場合によっては不要。)、個人は原則として不要。