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おすすめ度
概要: 職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、
一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、
求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 12 万円(最大時)
■主な受給要件
本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
(1)一般トライアルコース
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア 安定した職業(※)に就いている者
※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
エ 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
(2)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
次の[1]と[2]に該当する者であること
[1]上記(1)の[1]と[2]に該当する者であること
[2]紹介日において、次のアとイのいずれにも該当する者であること
ア 離職(※)している
※自ら事業を営んでいる者の廃業、役員等についている者の退任等を含む。
・シフトの減少の場合は、「離職」とみなす。
・学校在学中のパート・アルバイト等での離職は除く。
・学校在籍中は「離職」状態にあるとみなさない。
イ 就労(※)の経験のない職業に就くことを希望している
※ パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く。
(3)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
次の[1]と[2]に該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]上記(1)の[2]、(2)の[2]に該当する者であること
2 雇入れの条件
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月のトライアル雇用をすること
[3]1週間の所定労働時間が、一般トライアルコース(※)、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの場合は30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は20時間以上30時間未満であること。
※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
■受給額
〇支給額
(1)一般トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
※以下の場合は5万円
イ 一般トライアルコースで、対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
ロ 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースで、事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合
(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
支給対象者1人につき月額2万5千円(※)が支給されます。
※事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合は3万1,200円