概要: 盛岡市では、市内で新たに開業する個人・法人の方、又は開業後1年未満の個人・法人の方が必要としている資金の融資を行い、その利子や保証料の一部を補助する制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
新たに事業を営もうとする個人、又は新たに事業を営んだ日から起算して1年を経過する日までの間にある中小企業者で、下記の要件全てに該当する方。
・納期の到来した市町村税を完納していること。
・市の区域内において事業を営み、又は営もうとする者であること。
・現に営み、若しくは営もうとする事業に関し、適切かつ明確な事業計画を有していること。
・現に営み、若しくは営もうとする事業が、法律に基づく資格を有することを要するものであるときは、既にその資格を有していること。
・現に営み、若しくは営もうとする事業が、許認可を要するものであるときは、既にその許認可を受けている者又は許認可を受けることが確実な者であること。
・法人にあっては、既に法人格を取得していること。
・融資の申し込みの時点において開業資金の融資を受けていないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
・融資期間3年以内:年2.5%以内
・融資期間3年超:年2.7%以内
※ただし、セーフティーネット保証1号から4号及び6号を利用した場合は以下の通り。
・融資期間3年以内:年2.4%以内
・融資期間3年超:年2.6%以内
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.7%。
※市が一部または全額の保証料補給を行う。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関所定の条件。
・保証人は原則として法人における代表者を除き不要。