• TOP
  • 検索
  • 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)(全国)

スタッフ
おすすめ度

B

産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 5,000 万円(最大時)

コロナ対策 運転資金


概要

新型コロナの影響で在籍型出向により、労働者の雇用を維持する出向に要した賃金や経費の一部を助成!

概要: 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、
出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 5,000 万円(最大時)

詳細

■本助成金の支給対象となる「出向」
1.新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小(※1)を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること。
2.出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること。
3.出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること(※2)。
4.出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと。
(※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)が一定以上減少していることを指します(生産量要件)。
 具体的には、最近3か月間の月平均値が、1年前の同じ3か月間の月平均値及び令
和元(平成31)年の同じ3か月間の月平均値に比べ、いずれも5%以上減少していることが必要です。
【例1】最近3か月が令和5年3月、2月、1月の場合
令和5年3月、2月、1月の月平均値と、令和4年3月、2月、1月の月平均値および平成31年3月、2月、1月の月平均値を比べます。
【例2】最近3か月が令和6年1月、令和5年12月、11月の場合
令和6年1月、令和5年12月、11月の平均値と、令和5年1月、令和4年12月、11月の月平均値および平成31年1月、平成30年12月、11月の月平均値を比べます。
(※2)令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になります。

■支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

■支給対象となる「出向労働者」
 出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
 ただし、令和4年12月1日以前に提出した計画届に基づく出向については次の(1)~(4)、令和4年12月2日以降に提出した計画届に基づく出向については次の(1)~(7)までのいずれかに該当する方は除きます。
 (1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方。
 (2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方。
 (3) 日雇労働被保険者である方。
 (4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方。
 (5) 雇用保険法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった方。
 (6) 本助成金の受給にあたり、事業主間の関係性において独立性が認められない事業主から、当該事業主において雇用される労働者に該当しない者として雇用保険被保険者になれない方(役員、同居の親族、個人事業主等)を労働者として雇い入れた場合の当該労働者である方。
 (7) 自社において雇用される労働者に該当しないものとして雇用保険被保険者になれない者(役員、同居の親族、個人事業主等)を2以上の事業主間で相互に交換し雇い入れ、相互に労働者となっている場合の当該すべての労働者である方。

■受給額
〇出向初期経費助成
 ・対象:出向元事業主と出向先事業主(企業グループ内出向の場合は支給されません)
 ・内容:出向前に、出向の助成に必要な措置(※1)を行った場合に以下の額を助成
    (※1)就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向者を受け入れるための機器や備品の整備(出向先のみ)など。
 ・助成額:1人あたり10万円、加算額(※2)1人あたり5万円
      ※出向先事業主は1年度当たり500人が上限(出向元事業主は上限なし)
 (※2)出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業からの送り出し)または 出向先事業主(異業種からの受け入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に加算。

〇出向運営経費助成
 ・対象:出向元事業主と出向先事業主
 ・内容:出向中に必要な経費(※3)の一部を最長2年まで助成
    (※3)賃金・教育訓練・労務管理に関する調整経費など
 ・助成率
  ア 出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
     中小企業 10分の9、中小企業以外 4分の3
  イ 出向元が労働者の解雇などを行っている場合
     中小企業 5分の4、中小企業以外 3分の2
  ウ 企業グループ内出向の場合
     中小企業 3分の2、中小企業以外 2分の1
 ・上限額:1人1日あたり12000円
      ※出向先事業主は1年度当たり500人が上限(出向元事業主は上限なし)

〇出向復帰後訓練助成
 ・対象:出向元事業主
 ・内容:出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練(OffーJT)(※4)を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成
    (※4)出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります。
 ・助成内容
   経費助成:実費(上限30万円)
   賃金助成:1人1時間あたり900円(上限600時間)

■受給までの流れ
〇出向初期経費助成・出向運営経費助成
1.出向元事業主と出向先事業主との契約(※1)、労働組合などとの協定、出向予定者の同意
 (※1)出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出向中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・先の賃金などの負担割合などを取り決めてください。

2.出向計画届提出・要件の確認(※2)
 (※2) 出向元事業主と出向先事業主が出向計画届(または支給期間延長届)を作成し、出向開始日(または延長希望日)の前日(可能であれば2週間前)までに都道府県労働局またはハローワークへ提出してください(手続きは出向元事業主がまとめて行います)。

3.出向の実施(1ヵ月間~2年間)

4.支給申請(※3)、助成金受給(最長1年分)(※4)
 (※3)1か月以上6か月以下の任意で設定した期間(月単位)ごとに出向元事業主と出向先事業主が支給申請書を作成し、都道府県労働局またはハローワークへ提出してください(手続きは出向元事業主がまとめて行います)。
 (※4)支給申請書に基づき、出向元事業主・出向先事業主それぞれに助成金を支給します。

5.支給期間延長届提出・要件の確認(6か月ごと)(最長2年間)(※5)
 (※5)支給期間の延長には、引き続き生産量要件(出向元)や雇用量要件(出向先)などの要件が延長届の提出時とその6か月後に審査されます。

6.支給申請(※3)、助成金受給(最長1年分)(※4)

〇出向復帰後訓練助成
1.復帰後訓練計画届提出・要件の確認(※6)
 (※6)出向元事業主が復帰後訓練計画届を作成し、訓練開始日の前日(可能であれば2週間前)までに都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。

2.復帰後訓練の実施

3.支給申請・助成金受給

■お問い合わせ先(支給申請窓口)
・都道府県労働局
・公共職業安定所(ハローワーク)
・雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
  電話:0120-603-999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。