概要: 郡山市では、市内の中小企業者の方が短期で必要とする事業資金の供給を図り、経営の安定に資することを目的とした融資制度を行っております。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の1から3の要件を全て満たす方。
1.中小企業信用保険法第2条第1項に規定する方。
2.市内に主たる事業所を有する方。
3.原則として市民税を完納し、かつ同一事業を引き続き1年以上営んでいる方。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年1.4%以内
■融資期間
1年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じて、保証協会の保証を付す。
・信用保証料率は保証協会の定める率とする。
■担保・保証人
・法人の場合:原則として保証人1人以上を付し、必要に応じて担保を徴する。
・個人の場合:必要により保証人、担保を徴する。