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携帯電話等エリア整備事業(全国)

  • 総務省
  • 全国

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※


概要

携帯電話等の基地局施設、高度化施設等を設置する無線通信事業者等に補助金を交付

概要: 地理的に条件不利な地域において、地方公共団体が携帯電話等の基地局施設(鉄塔、無線設備等)、伝送路施設(光ファイバ等)を設置する場合や、無線通信事業者等が高度化施設(5G等の無線設備等)を設置するほか、基地局の開設に必要な伝送路施設を整備する場合に、これらの費用を国が一部補助するものです。

支援内容

対象費用: 携帯電話等の基地局施設・伝送路施設・高度化施設の設置に係る費用

助成率: 2分の1(対象施設の区分により異なる)

詳細

■事業の目的
 地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島、山村など)において携帯電話等を利用可能とするとともに、5G等の高度化サービスの普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保することを目的としています。

■事業主体
・地方公共団体/基地局施設、伝送路施設(設置)
・無線通信事業者、インフラシェアリング事業者※1/高度化施設、伝送路施設(運用)
※1 本事業において、インフラシェアリング事業者とは、自らは携帯電話サービスを行わず、専ら複数の無線通信事業者が鉄塔やアンテナなどを共用(インフラシェアリング)して携帯電話サービスを提供するために必要な設備を整備する者をいいます。

■対象地域
 地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島、山村など)

■補助対象
(1) 基地局施設(鉄塔、局舎、無線設備等)
(2) 高度化施設(5G等の無線設備等)
(3) 伝送路施設の運用(中継回線事業者の設備の10年間分の使用料)
(4) 伝送路施設の設置(光ファイバ等)

■補助率
(1) 基地局施設:2分の1(事業への参画無線通信事業者が複数者の場合 3分の2)
(2) 高度化施設:2分の1(複数社共同整備等の場合 3分の2)
(3) 伝送路施設(運用):2分の1(世帯数が100未満の場合等 3分の2)
(4) 伝送路施設(設置):3分の2 ※2
※2:財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村(全部離島)が設置する場合は 5分の4
   道府県・離島以外市町村の場合は 2分の1、東京都の場合は 3分の1

■担当部門
 総合通信基盤局 事業部事業政策課ブロードバンド整備推進室 電波部移動通信課

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。

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