概要: 旭川市では、若年者等、季節労働者、障害者のいずれかに該当する労働者をトライアル雇用し、国によるトライアル雇用助成金を受給した市内の事業者に対し、その労働者をトライアル雇用期間終了後に正規雇用として雇い入れた場合に奨励金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 5 万円(最大時)
■支給対象となる事業者
次の条件をいずれも満たす旭川市内に事業所を有する法人又は個人事業主。
1.対象労働者をトライアル雇用し、トライアル雇用助成金を受給した事業者であること。
2.旭川市内に住所を有するトライアル雇用対象労働者をトライアル雇用終了後、正規雇用として雇い入れ、引き続き1か月以上、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が、若年者等又は季節労働者は30時間以上、障害者は20時間以上)として雇用し、旭川市への奨励金交付申請時においても継続して雇用している事業主であること。
■支給額
対象労働者1人につき5万円
■支給までの流れ
1.国によるトライアル雇用助成金(ただし、一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース及び新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースに限る)を申請する。
2.対象労働者のトライアル雇用期間が終了する。
3.対象労働者を正規雇用する。
4.旭川市に対し「若年者等正規雇用奨励金」の交付申請を行う。
■申請方法
国によるトライアル雇用助成金の支給決定通知日の翌日から起算して2か月以内に、対象労働者に関する次の書類を下記の問合せ先へ提出し申請してください。
(提出書類)
(1) 若年者等正規雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
(2) トライアル雇用実施計画書の写し、障害者トライアル雇用等実施計画書の写し又は新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等実施計画書の写し
※ハローワークで受理印を受けたものの写しを提出してください。
(3) トライアル雇用助成金支給決定通知書の写し
(4) 正規雇用開始後から旭川市への奨励金交付申請日までの出勤状況が確認できる出勤簿等の写し
(5) 正規雇用開始後の賃金台帳の写し
(6) 正規雇用に係る労働契約書又は雇入通知書の写し
(7) 正規雇用に係る労働者名簿の写し
■問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課
〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号:0166-25-7152 ファクス番号:0166-26-7093
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)