概要: 障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助事業を行う法人に対し、その費用の一部を助成します。
対象費用: 訪問型職場適応援助に係る費用,訪問型職場適応援助者養成研修に要する費用
助成率: 2分の1(援助者養成研修費用助成の場合)
■支給対象となる法人
次のいずれにも該当する法人であることが必要です。
(1)社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人。
(2)障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人。
■支援対象障害者の要件
支給対象事業の対象となる障害者は、次のイからトまでに掲げる障害者であって、職場適応援助者による援助を受けなければ、雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められる者とします。
イ 身体障害者
ロ 知的障害者
ハ 精神障害者
ニ 発達障害者
ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている者
ヘ 脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者
ト その他、訪問型職場適応援助者による援助を行うことが特に必要であると機構が認める障害者
■訪問型職場適応援助者の要件
訪問型職場適応援助者は、次のいずれにも該当する者とする。
1.機構が行う研修または厚生労働大臣が定める研修を修了した者であって、法人が雇用している者または法人の代表者もしくは役員。
2.障害者の就労支援に係る下記業務を1年以上行った者。
(イ)職業指導、作業指導等に関する業務
(ロ)社会復帰、職場復帰の支援に関する業務
(ハ)障害者の雇用管理等に関する業務
■訪問型職場適応援助者による援助事業
(1)訪問型支援計画書の策定
(2)フォローアップ計画書の策定
(3)支援対象障害者に対する支援
(4)支援対象事業主に対する支援
(5)家族に対する支援
(6)精神障害者の状況確認
(7)地域センターが開催するケース会議への出席
(8)その他の支援
※援助事業の詳細は、パンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(訪問型職場適応援助者助成金)」を参照してください。
■支給額および支給期間等
1.支給額
支給額は、次の(1)および(2)までの助成金ごとに規定する額の合計額とします。
(1)支援実施状況に応じた支給額
支援を実施した日数にaまたはbに定める額を乗じた額の合計
a 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日:1日につき 8000円
b 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日:1日につき 16000円
※原則として助成対象となるのは1日につき1名分のみとなります。
(2)訪問型職場適応援助者養成研修に要した費用にかかる支給額
訪問型職場適応援助者の養成研修受講料として支給対象法人が支払った額の2分の1の額。
(要件)
・厚生労働大臣が定める研修受講修了後初めての訪問型職場適応援助を、当該訪問型職場適応援助者養成研修受講終了日から6か月以内に実施すること。
・支給対象法人が当該訪問型職場適応援助者養成研修受講料を全額負担していること。
2.支給期間
支援対象障害者1人1回の援助につき最長1年8か月間(精神障害者にあっては最長2年8か月間)を限度とします。
■認定申請
助成金受給資格の認定を受けようとする法人は、援助事業を実施する雇用保険適用事業所ごとに、初めて支援計画を策定する前日までに認定申請書(様式第6号(訪))必要書類を添付し機構に提出してください。
■支給申請
助成金の支給を受けようとする法人は、認定を受けた事業実施施設が初めて支援計画を開始する日から起算して6か月ごとに、当該支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書(様式第8号(訪))に必要書類を添付し機構に提出してください。
※必要書類の種類を含む申請手続きの詳細は、パンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(訪問型職場適応援助者助成金)」を参照してください。
■提出先・問い合わせ先
都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
※各支部の連絡先は下記のページにて確認してください。
「都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)」