• TOP
  • 検索
  • 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(全国)

スタッフ
おすすめ度

C

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(全国)

  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
  • 全国

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 10,000 万円(最大時)

人材採用 働き方改革 福利厚生


概要

重度身体障害者等を多数雇用する事業主に!障害者用施設設置等に対し最大1億円を助成

概要: 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ安定した雇用を継続することができると認められる事業主が、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。

支援内容

対象費用: 障害者のための事業施設等の設置・整備に係る費用

助成率: 4分の3(設置助成金(特例)の場合) 支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■支給対象事業主
 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設・設備の設置または整備を行い、次のいずれにも該当する事業所の事業主。
(1)支給対象障害者を10人以上継続して雇用していること。
(2)現に雇用している労働者数のうちに占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること。
(3)支給対象事業施設等の設置(賃貸による設置を除く)または整備(支給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限る)を行う事業所。

■支給対象障害者
 支給対象となる障害者は、「労働者」であって次の(1)から(3)に掲げる者(在宅勤務者は含まず)。
(1)重度身体障害者
(2)知的障害者(重度知的障害者でない短時間労働者を除く)
(3)精神障害者

■支給対象となる事業施設等
 支給対象となる事業施設等は、支給対象障害者の雇用に適当であると認められるものであって、支給対象事業主自らが所有するもの。
(1)作業施設
  労働者が作業を行う施設
(2)管理施設((1)作業施設と併せて設置するものに限る)
  事業を管理するための施設
(3)福祉施設((1)作業施設と併せて設置するものに限る)
  イ 労働者住宅(機構が別に定める基準により設置する社宅、寄宿舎等労働者のための住宅)
  ロ 保健施設(保健室、休憩室、洗面所)
  ハ 給食施設(食堂)
  ニ 職業訓練施設(教室、実習場等労働者に対して職業訓練を行うための施設)
(4)設備
  作業施設、管理施設、福祉施設の目的を達成するための設備または備品(固定資産税の課税対象となる償却資産であるもの、自動車税の課税対象となる自動車または軽自動車税の対象となる軽自動車等に限る)

■支給対象経費
 作業施設・管理施設・福祉施設の建築に係る費用、設備の設置、整備に係る費用

■助成金額
(1)支給対象事業施設等の設置または整備に係る助成金(設置助成金)
  ・助成率:3分の2(特例の場合4分の3)
   ※助成率の特例
    助成率の特例の適用を受けることができるのは、民営企業と地方公共団体等との共同出資により設立された第3セクター方式による重度障害者雇用企業の事業所の事業主または特別重度障害者等のうち支給対象障害者の要件を満たす者を3人以上雇い入れる事業所の事業主です。
  ・限度額:5000万円(特例は1億円)
   ※ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成23年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。

(2)利息の支払に係る助成金の支給対象となる借入金(利息支払助成金)
  ・支給額:支給対象事業施設等の設置・設備に要する費用に充てるための借入金の利子。ただし、みずほ銀行の長期貸出基準金利の率を乗じた利子額を上回る場合は、その額を限度額とする。
  ・支給期間:資金の借入れを行った日の属する月の翌月から起算して5年間

■認定申請
(1)認定申請前事前審査
   重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金については、助成金の受給資格認定申請を行う前に、事業計画書等を機構に提出してください。
(2)認定申請書の提出
   (1)で採択された事業計画に基づき認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。
   添付書類については、パンフレット「障害者等雇用助成金のごあんない(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)」参照してください。

■支給請求
(1)設置助成金
   設置助成金を支給請求しようとする事業主は、支給請求書および添付書類を提出してください。
   支給請求書の提出期限は、原則として、認定日から起算して1年以内です。その期間内に、事業施設等の設置・整備がすべて完了し、かつこれに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。

(2)利息支払助成金
   利息支払助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定後、資金を借り入れた日の属する月の翌月から起算して6か月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書および添付書類を提出してください。

※各提出書類は パンフレット「障害者等雇用助成金のごあんない(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)」参照してください。

■提出先・問い合わせ先
 都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
 ※各支部の連絡先は下記のページにて確認してください。
 「都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)」

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。