スタッフ
おすすめ度
概要: 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ安定した雇用を継続することができると認められる事業主が、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。
対象費用: 障害者のための事業施設等の設置・整備に係る費用
助成率: 4分の3(設置助成金(特例)の場合) 支給金額: 10,000 万円(最大時)
■支給対象事業主
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設・設備の設置または整備を行い、次のいずれにも該当する事業所の事業主。
(1)支給対象障害者を10人以上継続して雇用していること。
(2)現に雇用している労働者数のうちに占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること。
(3)支給対象事業施設等の設置(賃貸による設置を除く)または整備(支給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限る)を行う事業所。
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、「労働者」であって次の(1)から(3)に掲げる者(在宅勤務者は含まず)。
(1)重度身体障害者
(2)知的障害者(重度知的障害者でない短時間労働者を除く)
(3)精神障害者
■支給対象となる事業施設等
?給対象となる事業施設等は、?給対象障害者の雇?に適当であると認められるものであって、?給対象事業主?らが所有するもの。
(1)作業施設
???労働者が作業を?う施設
(2)管理施設((1)作業施設と併せて設置するものに限る)
???事業を管理するための施設
(3)福祉施設((1)作業施設と併せて設置するものに限る)
?? イ?労働者住宅(機構が別に定める基準により設置する社宅、寄宿舎等労働者のための住宅)
?? ロ?保健施設(保健室、休憩室、洗?所)
?? ハ?給?施設(?堂)
?? ニ?職業訓練施設(教室、実習場等労働者に対して職業訓練を?うための施設)
(4)設備
?? ?作業施設、管理施設、福祉施設の?的を達成するための設備または備品(固定資産税の課税対象となる償却資産であるもの、?動?税の課税対象となる?動?または軽?動?税の対象となる軽?動?等に限る)
■支給対象経費
作業施設・管理施設・福祉施設の建築に係る費用、設備の設置、整備に係る費用
■助成金額
(1)?給対象事業施設等の設置または整備に係る助成?(設置助成?)
・助成率:3分の2(特例の場合4分の3)
※助成率の特例
? ? 助成率の特例の適?を受けることができるのは、?営企業と地?公共団体等との共同出資により設?された第3セクター?式による重度障害者雇?企業の事業所の事業主または特別重度障害者等のうち?給対象障害者の要件を満たす者を3?以上雇い?れる事業所の事業主。
・限度額:5000 万円(特例は1億円)
?※ただし、この助成?、従前の施設改善助成?、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成?、平成23年3?31?以前の第2種重度障害者施設設置等助成?の総?給額と合算して1億円が限度です。
(2)利息の?払に係る助成?の?給対象となる借??(利息?払助成?)
・支給額:支給対象事業施設等の設置・設備に要する費?に充てるための借??の利子。ただし、みずほ銀?の?期貸出基準?利の率を乗じた利子額を上回る場合は、その額を限度額とする。
・支給期間:資?の借?れを?った?の属する?の翌?から起算して5年間
■認定申請
(1)認定申請前事前審査
? ? 重度障害者多数雇?事業所施設設置等助成?については、助成?の受給資格認定申請を?う前に、事業計画書等を機構に提出してください。
(2)認定申請書の提出
? ?(1)で採択された事業計画に基づき認定申請を?う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。
添付書類については、パンフレット「障害者等雇用助成金のごあんない(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)」参照してください。
■?給請求
(1)設置助成?
???設置助成?を?給請求しようとする事業主は、?給請求書及び添付書類を提出してください。
????給請求書の提出期限は、原則として、認定?から起算して1年以内です。その期間内に事業施設等の設置・整備がすべて完了し、かつこれに係る経費の?払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。
(2)利息?払助成?
???利息?払助成?を?給請求しようとする事業主は、原則として受給資格の認定後、資?を借り?れた?の属する?の翌?から起算して6か?(?給請求対象期間)ごとに、その期間終了?の翌?末?までに?給請求書及び添付書類を提出してください。
※各提出書類は パンフレット「障害者等雇用助成金のごあんない(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)」参照してください。
■提出先・問い合わせ先
都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
※各支部の連絡先は下記のページにて確認してください。
「都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)」