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概要: 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇用する事業主等が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成します。
対象費用: 住宅の賃借料,指導員の配置に係る費用,住宅手当の支払に要する費用,通勤用バスの購入費用,通勤用バス運転従事者の委嘱に要した費用,通勤援助者の委嘱に要した費用,駐車場賃借料,通勤用自動車の購入費用
助成率: 4分の3 支給金額: 1,800 万円(最大時)
■概要
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
■助成金の種類
この助成金は、重度障害者等の通勤を容易にするための措置により次の8種類の助成金があります。
(1)重度障害者等用住宅の賃借助成金
重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借。
(2)指導員の配置助成金
重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置。
(3)住宅手当の支払助成金
重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給。
(4)通勤用バスの購入助成金
通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入。
(5)通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱。
(6)通勤援助者の委嘱助成金
重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱。
(7)駐車場の賃借助成金
自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借。
(8)通勤用自動車の購入助成金
自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入。
■支給対象事業主
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主等、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体であって、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主等。
■支援対象障害者
(1)重度障害者等用住宅の賃借助成金
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害および5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者
(2)指導員の配置助成金
(1)と同じ
(3)住宅手当の支払助成金
(1)と同じ
(4)通勤用バスの購入助成金
(1)と同じ
(5)通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
(1)と同じ
(6)通勤援助者の委嘱助成金
(1)と同じ
(7)駐車場の賃借助成金
(1)と同じ
(8)通勤用自動車の購入助成金
・2級以上の上肢障害者
・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者
・3級以上の体幹機能障害者
・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある者
・4級以上の下肢障害者
・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害および 5 級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
■助成金の内容
※助成金算定方法の詳細は、パンフレット「障害者等雇用助成金のごあんない(重度障害者等通勤対策助成金)」を参照してください。
(1)重度障害者等用住宅の賃借助成金
・対象経費:支給対象住宅の賃借料
・助成率:4分の3
・支給限度額:世帯用 月10万円、単身者用 月6万円
・支給期間:10年間
(2)指導員の配置助成金
・対象経費:指導員に対して支払われる賃金
・助成率:4分の3
・支給限度額:配置1人につき月15万円
・支給期間:10年間
(3)住宅手当の支払助成金
・対象経費:住宅手当の支払に要する費用
・助成率:4分の3
・支給限度額:対象障害者1人につき月6万円
・支給期間:10年間
(4)通勤用バスの購入助成金
・対象経費:通勤用バスの購入費用
・助成率:4分の3
・支給限度額:1台700万円
(5)通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
・対象経費:通勤用バス運転従事者の委嘱に要した費用
・助成率:4分の3
・支給限度額:委嘱1回6千円
・支給期間:10年間
(6)通勤援助者の委嘱助成金
・対象経費:通勤援助者の委嘱に要した費用および通勤援助に要した交通費
・助成率:4分の3
・支給限度額:委嘱費は委嘱1回につき2千円、交通費は1つの受給資格認定につき3万円
・支給期間:1ヵ月
(7)駐車場の賃借助成金
・対象経費:駐車場の賃借に要する費用
・助成率:4分の3
・支給限度額:対象障害者1人につき月5万円
・支給期間:10年間
(8)通勤用自動車の購入助成金
・対象経費:通勤用自動車の購入費用
・助成率:4分の3
・支給限度額:1台150万円(1級または2級の両上肢障害の場は250万円)
■認定申請、支給請求の手続き
助成金の種類により、提出する書類等が異なります。
詳細は、パンフレット「障害者等雇用助成金のごあんない(重度障害者等通勤対策助成金)」を参照してください。
■提出先・問い合わせ先
都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
※各支部の連絡先は下記のページにて確認してください。
「都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)」