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概要: 障害者を労働者として雇用する事業主が、障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置を実施する場合に、その費用の一部を期間を定め助成します。
対象費用: 職場介助者の配置・委嘱費用,手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱費用,障害者相談窓口担当者の増配置費用
助成率: 4分の3(助成金の区分により異なる) 支給金額: 150 万円(最大時)
■助成金の種類
この助成金は、支給対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象措置により、次の4種類の助成金があります。
1.職場介助者の配置または委嘱助成金
・事務的業務に従事する重度視覚障害者または重度四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱。
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱。
2.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
上記1の職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間が終了する事業主であって職場介助者の配置または委嘱の継続措置を実施。
3.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱。
4.障害者相談窓口担当者の配置助成金
雇用する障害者に対する合理的配慮の取組みを推進するため、従前からある相談体制に加えて、新たに障害者の雇用管理の経験を有する担当者を配置すること、外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託することなどによりその機能を拡充。
■支給対象事業主
障害者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主であって、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等をいいます)を実施する事業所の事業主。
■各助成金の内容
1.職場介助者の配置または委嘱助成金
(1) 支給対象障害者
次のアからウまでに掲げる重度身体障害者であって、事業主が職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方。
ア 重度視覚障害者
2級以上の視覚障害者
イ 重度四肢機能障害者
・2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害の重複者
・3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者
ウ 上記アまたはイに該当する在宅勤務者
(2) 支給対象となる措置および職場介助業務
支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な、次のアまたはイに掲げる介助の業務。
ア 重度視覚障害者に対する直接の介助業務
イ 重度四肢機能障害者に対する直接の介助業務
(介助業務内容)
・文書の朗読・代読およ録音図書の作成
・文書の作成(文・デザイン等の創案を除きます)、代筆及びその補助業務
・支給対象障害者の業務上の移動・外出の付添い
・上記の業務に付随する業務
(3) 支給額および支給期間等
ア 職場介助者の配置(支給期間:10年)
・助成率:4分の3
・支給限度額:1人当たり1か月につき15万円
イ 職場介助者の委嘱(支給期間:10年)
・助成率:4分の3
・支給限度額
事務的業務に従事する重度視覚障害者及び重度四肢機能障害者:委嘱1回当たり1万円(年150万円まで)
事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者:委嘱1回当たり1万円(年24万円まで)
2.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
(1) 支給対象障害者 (2) 支給対象となる措置および職場介助業務
上記1.と同じ。
(3) 支給額および支給期間等
ア 職場介助者の配置の継続措置(支給期間:5年)
・助成率:3分の2
・支給限度額:1人当たり1か月につき13万円
イ 職場介助者の委嘱の継続措置(支給期間:5年)
・助成率:4分の3
・支給限度額
事務的業務に従事する重度視覚障害者及び重度四肢機能障害者:委嘱1回当たり9千円(年135万円まで)
事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者:委嘱1回当たり9千円(年22万円まで)
3.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
(1) 支給対象障害者
6級以上の聴覚障害者(在宅勤務者を含みます)であって、事業主が手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行わなければ、障害により適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方。
(2) 支給対象となる措置および手話通訳、要約筆記等業務
事業主が支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を行う手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱するもの(事業所を単位)とし、支給対象障害者に対する次のアからウまでに掲げる業務。
ア 支給対象障害者の業務上の必要に際して直接的に行われる手話通訳、要約筆記等
イ 支給対象障害者の職業能力の向上等を目的とした研修等に係る手話通訳、要約筆記等
ウ 支給対象障害者の所属する事業所の労働者に対して、支給対象障害者の業務の円滑化、職場環境改善を目的として行う手話研修等
(3) 支給額および支給期間等
・助成率:4分の3
・支給限度額:委嘱1回当たり6千円、支給対象障害者数が9人以下の場合28万8千円
10 人以上の場合は、支給対象障害者数10人ごとに28万8千円を加算した額
・支給期間:10年
4.障害者相談窓口担当者の配置助成金
(1) 支給対象障害者
次のアからウまでに掲げる障害者で、現に雇用されている方であって、事業主が合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱をすることにより、雇用の継続のために必要な合理的配慮の提供が推進されると機構が認める方。
ア 身体障害者
イ 知的障害者
ウ 精神障害者
(2) 支給対象となる措置
ア 障害者相談窓口担当者の増配置
イ 障害者相談窓口担当者の研修受講
ウ 合理的配慮に関する相談業務等の委嘱
(3) 支給額
ア 障害者相談窓口担当者の増配置
・合理的配慮に係る相談業務に専従する場合(最大2人)
1人あたり8万円以内(最大6ヵ月)
・合理的配慮に係る相談以外の業務と兼任する場合(最大5人)
1人あたり1万円以内(中小企業 最大12ヵ月、その他 最大6ヵ月)
イ 障害者相談窓口担当者が研修を受講
・受講費:研修受講費用に3分の2を乗じて得た額(支給限度額20万円)
・賃金相当額:研修を受講した担当者の延べ受講時間数に700円を乗じて得た額(月最大10時間かつ最大10人)
ウ 相談業務等を障害者専門員または障害者専門機関に委嘱
相談業務を委嘱した障害者専門員または障害者専門機関に対し事業主が支払った委嘱経費に3分の2を乗じて得た額(支給限度額月10万円かつ最大6ヵ月)
■認定申請
助成金ごとに定める期限までに、認定申請書および助成金ごとに定められている添付書類を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。
■支給請求
助成金ごとに定める期限までに、支給請求書および助成金ごとに定められている添付書類を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。
■その他
申請・請求方法、添付書類等の詳細については、パンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(障害者介助等助成金)」を参照してください。
■問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部管轄の都道府県支部の連絡先については下記のページにて確認願います。
・都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)