概要: 新型コロナウイルス感染症の拡大や原油価格・物価高騰等により影響を受けている貨物自動車運送事業、貸切バス事業、福祉タクシー事業、自動車運転代行業を営む市内中小事業者に対して、保有する事業用車両台数に応じて茂原市運送事業者等支援金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■申請要件
次の全ての要件を満たしている必要があります。
1.令和4年10月1日時点で、茂原市内に「本店または主たる事業所」を有する貨物自動車運送事業、貸切バス事業、福祉タクシー事業、自動車運転代行業を営む中小事業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号若しくは第5号に規定する中小企業者または同条第3項第1号、第2号若しくは第6号に規定する小規模企業者)で、事業に必要な許可または認定を有し、今後も事業を継続する意思を有している者(概ね3か月以上)。
※大企業(中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者または同条第3項に規定する小規模企業者以外の者)及び大企業が実質的に経営に参加している中小事業者は除く。
2.茂原市公共交通事業者支援金交付要綱(令和2年茂原市告示第138号)に基づく支援金の交付を受けていない者。
茂原市暴力団排除条例(平成24年茂原市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でない者。
■対象事業の定義
1.貨物自動車運送事業
・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業
2.貸切バス事業
・道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業
3.福祉タクシー事業
・道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業。ただし、福祉輸送事業に限る
4.自動車運転代行業
・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業
■交付額
令和4年10月1日時点で、茂原市内で保有している事業用車両台数に応じて交付します。(自走しない車両、三輪以下の車両及び休車車両を除く)
1.貨物自動車運送事業(事業用車両(緑または黒ナンバーのみ))
・1台当たり交付額:10万円
2.貸切バス事業(事業用車両(緑または黒ナンバーのみ))
・1台当たり交付額:10万円
3.福祉タクシー事業(事業用車両(緑または黒ナンバーのみ))
・1台当たり交付額:3万円
4.自動車運転代行業(登録車両(随伴用車両のみ))
・1台当たり交付額:3万円
■受付期間
令和4年10月3日(月曜日)から令和4年12月16日(金曜日)まで(当日消印有効)