概要: 市内中小企業等の競争力強化および地域産業の活性化を図るため、下記事業に挑戦する市内の中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 工事費用,特許出願に関する手数料,受講料,外部委託費用,機器等の購入費用,備品購入費用
助成率: 2分の1以内(※ケースにより異なります。) 支給金額: 159 万円(最大時)
■補助対象事業
(1)経営改善事業(2)研究開発事業(3)人材育成事業(4)販路開拓事業(5)デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業(6)経営革新事業
■補助対象事業者
1.市内に本社または事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者等。
2.別表に定める要件をみたす者。
3.市税の滞納がない者。
■事業内容・補助内容
(1)経営改善事業
中小企業者等が、経営の改善を図る目的として、現に営業している市内の店舗、事務所、工場その他市長が認めるものの改装工事を行う事業
1.対象要件:埼玉県経営革新計画承認企業であること。(計画期間が終了していないものに限る。)
2.対象経費:現に営業している市内の店舗等における改装工事に要する費用
3.補助率:1/3以内
4.限度額:30万円※
(2)研究開発事業
中小企業者等が、競争力の強化等を目的として、自ら開発した新製品または新技術に係る国内の特許権を取得する事業
1.対象要件:製造業、情報通信業その他市長が必要と認める業種を営む中小企業者等であること。
2.対象経費:特許出願及び特許出願審査請求に要する経費並びに弁理士に対して支払う特許出願に関する手数料
3.補助率:1/2以内
4.限度額:10万円※
(3)人材育成事業
中小企業者等が、人材の育成を目的として、事業経営上有用な専門性の高い資格を取得する事業
1.対象要件:中小企業者等の代表者またはその従業員が行うものであること。
2.対象経費:申請者である中小企業者等が負担する資格取得を伴う講習会の受講に要する受講料(教材費を含む)、及び受験料(同日程の講習会に限り、最大2名分の経費を補助の対象とする。)
3.補助率:1/2以内
4.限度額:1名につき2万円※
(4)販路開拓事業
中小企業者等が、新たな販路の開拓を目的として、新規ホームページの作成または既存ホームページの変更を行う事業
1.対象要件:中小企業者等の代表者またはその従業員が行うものであること。
2.対象経費:ホームページの新規作成及び内容変更に必要な外部委託費用、ホームページ作成ソフト及びその解説本の購入にかかる費用
3.補助率:1/3以内
4.限度額:5万円※
(5)デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業
次に掲げるいずれかの事業で、中小企業者等が、デジタル化に対応したビジネス環境への移行を目的として、デジタル技術の導入推進を行う事業。(ただし、パソコン、タブレットおよびスマートフォン等の端末の購入またはリースのみにより実施されるものについては補助対象事業としない。)
(ア)テレワーク環境整備事業
事業所と異なる場所での勤務を可能とするため、情報通信機器等の導入による環境整備により、テレワークを実施する事業
1.対象要件:交付申請時点において、常時雇用する労働者が2人以上おり、かつ当該労働者を6月以上継続して雇用している中小企業者等であること。
2.対象経費:現に営業している市内の店舗等における改装工事に要する費用
3.補助率:1/2以内
4.限度額:30万円※
(イ)生産性向上支援事業
中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた機器等を購入する事業、又はビジネスのデジタル化に向けた設備費用及び業務効率化のためのソフトを購入する事業
1.対象要件:中小企業者等の代表者またはその従業員が行うものであること。
2.対象経費:
(2.-1)先端設備等導入計画に基づく機器等の購入費用
(2.-2)ビジネスのデジタル化に向けた設備費用及び業務効率化のためのソフト購入費用
3.補助率:1/2以内
4.限度額:(2.-1):50万円※ (2.-2):10万円※
(ウ)キャッシュレス決済導入事業
クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などの一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段を導入する事業
1.対象要件:中小企業者等の代表者またはその従業員が行うものであること。
2.対象経費:
(2.-1)キャッシュレス決済の導入に必要な研修会費用及びコンサルティング費用
(2.-2)キャッシュレス決済の導入に必要な備品購入費用、工事費用及び手数料
3.補助率:1/2以内
4.限度額:(2.-1):10万円※ (2.-2):1店舗等につき5万円※
(6)経営革新事業
中小企業者等が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に、経営革新計画を策定する事業
1.対象要件:埼玉県経営革新計画承認企業であって、令和4年4月1日以降に埼玉県知事の承認を受けていること。(計画期間が終了していないものに限る。)
2.限度額:5万円※
※(1000円未満の端数は切り捨て)
■(注記)
1.埼玉県経営革新計画承認企業:埼玉県知事により経営革新計画の承認を受けた企業
2.国または県から補助対象事業にかかる補助金の交付を受ける場合には、当該補助金を控除した後の額を補助対象経費とする。
3.同一年度において、同一事業を複数回申請することはできません。経営革新事業については、これまでに本制度による補助を受けている方は申請できません。
■受付期間
令和6年4月1日から予算終了まで