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概要: 志木市空き店舗等情報登録制度により登録された空き店舗等を活用して事業を実施する場合に、改装費補助、家賃補助を行います。
対象費用: 改装費,家賃
助成率: 2分の1以内 支給金額: 184 万円(最大時)
■補助対象者
(1)市内の空き店舗等の賃貸借契約を締結し、そこで新たに事業を行おうとするものであること
(2)市税を滞納していないこと
(3)許認可を要する業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受け、又は当該許認可を受けることが確実と認められること
(4)同一の場所において2年以上継続し、補助終了後も事業を営む旨の誓約があること
(5)営業が原則、週5日以上あり、かつ、1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと
(6)志木市商工会に加入すること。また、区域内にある商店会等に加入するよう努めること
(7)暴力団の構成員ではないこと。また、暴力団に対し資金提供その他暴力団の運営に関与していないこと
(8)空き店舗等の所有者でないこと。所有者の2親等以内の親族でないこと。所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていないこと。
(9)空き店舗等の改装を行う事業者でないこと
(10)風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、倉庫として利用する事業、公序良俗に反する事業でないこと
■補助対象物件
志木市空き店舗等情報登録制度によって登録された空き店舗で、現に事業の用に供されていない物件
■補助内容
(1)改装費補助
・対象経費:空き店舗等の当初の改装工事(※1)
・補助率:2分の1以内
・限度額:30万円
・備考:1事業者につき1回限り
(2)家賃補助
・対象経費:空き店舗等の月額賃借料(※2)
・補助率:2分の1以内
・限度額:1月当たり5万円
〇志木市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域内において事業を行う場合
(1)改装費補助(補助率:2分の1以内)
・限度額:40万円
(2)家賃補助(補助率:2分の1以内)
・限度額:1月当たり6万円
※備考:起業から2年間限り
(※1)改装費補助は、当該工事が市内に事業所を有する事業者によって施工される場合に限ります。
(※2)家賃補助は、借上げに要する敷金及び礼金を除きます。 また、会計年度を越える月の補助については、各会計年度ごとに交付を決定します。