概要: 入間市内の空き店舗を活用した場合に、店舗改修費や家賃を補助する制度です。この制度を活用していただき、経営の安定を支援し、並びに商店街の振興を図り、もって地域の活性化を図ることを目的としています。
対象費用: 家賃,工事費
助成率: 2分の1 支給金額: 104 万円(最大時)
■補助対象者
〇次の全ての要件を満たす方が対象となります。
・直接営業に携わること。
・市税(法人の場合は代表者の市税を含む。)を滞納していないこと(市外の方の場合は、お住まいの市区町村民税を滞納していないこと)
・入間市商工会および空き店舗の属する商店街の会員であること(事業開始に当たり、入会する方を含む。)
・商店街の区域内の空き店舗については、当該商店街の会員であること(事業開始に当たり、入会する者を含む。)
・暴力団員および暴力団関係者でないこと
※空き店舗の所有者が、同一人、配偶者並びに3親等以内の血族および姻族の場合は、家賃補助は対象外(法人の場合は、代表者並びに代表者の配偶者並びに3親等以内の血族および姻族である方を含む。)
■補助対象事業
1.小売業、一般飲食店その他サービス業であるもの
2.1週間あたり5日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間又は午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯に店舗営業を行うもの
3.事業を2年以上継続して運営するもの
4.創業計画書を有し、その計画に対し入間市商工会の確認を受けているもの
5.許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けているもの (当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)
6.申請した年度内に店舗営業を開始するもの
7.風俗営業等ではないこと。
8.フランチャイズでないこと。
■対象4商店街
(豊岡地区):アポポ商店街、町屋通りまちづくり商店街
(藤沢地区):サンロード商店街、グリーンヒルショッピングプラザ
〇補助対象物件
1.閉店後3か月以上使われていない店舗物件。または、建築後1年以上使われてない店舗物件。
2.大規模小売店舗立地法の対象となる施設内の物件でないもの
3.住宅部分を有する店舗物件は、店舗部分と住宅部分が明確に分離できているもの
※現在、店舗部分と住宅部分が明確にされていない物件でも、工事等により分離することができる物件も対象となります。
4.地上1階および2階部分にあるもの
■補助金の内容
〇補助対象経費
(1)空き店舗改修補助:空き店舗の当初の改修における、次に掲げる費用(消費税を除く。)
1.店舗の改修工事(設備工事を含む。)に係る費用
2.住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分を明確に区分するための工事に係る費用
(2)家賃補助:店舗営業を開始した日の属する月から起算して12月以内の期間における、店舗を借り上げた月額賃借料(消費税、借り上げに要する資金および礼金等を除く。)
〇補助限度額
(1)空き店舗改修補助
・補助率:補助対象経費に係る総支出額の2分の1
・限度額:250000円
(商店街の区域内の空き店舗にあっては500000円)のいずれか低い額
(2)家賃補助
・補助率:1月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額
・限度額:45000円
※工事を施工する業者は、市内に事業所を有する業者とします。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。