概要: 草加市では、市内で新たに創業される方に対して、創業時の融資にかかる利子の一部を補助金として交付し、事業立ち上げを支援します。
対象費用: 支払利子
助成率: 2分の1以内
■補助事業名
草加市産業新成長戦略支援融資制度補助金
■補助内容
新規創業者に対し、創業資金を調達するために使用した融資制度の利子に対して、その一部を補助します。
■補助対象者
市の推薦を受けた次のいずれかに該当する者
1.草加市認定特定創業支援事業により支援を受けた者に対する証明書の交付を受けたもので、税務申告を2期終えていない者
2.そうかリノベーションまちづくり協議会に加入する家守事業者等で、税務申告を2期終えていない者
注:2については審査会あり。
■補助額
毎年1月1日から12月31日までの1年間の支払利子の2分の1以内
(100円未満切捨て)
■補助対象期間
利子を支払った最初の日の属する月から60月以内
■取扱金融機関
(1)日本政策金融公庫(2)埼玉りそな銀行(3)埼玉縣信用金庫及び(1)(2)(3)の金融機関と協調融資を行う他の金融機関