概要: この補助金は、市内で新たに創業する方に対し、その創業などに要する経費の一部を補助することにより、新規雇用の創出や市内業者との取引拡大等を図り、本市経済振興に資すること、さらに市外在住者の転入を増やし居住者の転出を抑制するなどの人口減少対策に寄与することを目的としています。
使用目的: 新規事業を行いたい
助成率: 2分の1 支給金額: 1〜160 万円
■補助対象者
市内に事務所等を設置し、新たに創業する方で、次の要件を満たす方。
※ただし、「別表対象外業種」を除く
1.本市創業支援等事業計画に基づく認定特定創業支援等事業による支援、又はそれと同程度であると市長が認める支援を受けていること。
2.許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可等を受けること。
3.創業の日に、代表者となる方が市内に住所を有すること。
4.代表者となる方が市税を滞納していないこと。
5.中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外)を行うための創業であること。
6.市内金融機関(北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、北海道信用金庫及び日本政策金融公庫)が実施する創業者向け融資を利用すること。
〇事務所等家賃補助(小樽市商店街振興組合に属する商店街及び市場における店舗)を利用する場合、1から6に加え
7.商店街等の組合に加入し、推薦を得ること
■補助内容
〇補助対象経費
・事務所等家賃補助
・内外装工事補助
〇補助金額
・事務所等家賃補助:補助期間は 賃借料の支払6か月分までで、限度額は月額5万円(補助率1/2)
※小樽市商店街振興組合に属する商店街及び市場」における店舗の場合は期間12か月
・内外装工事補助:限度額は50万円(補助率1/2)
※次の場合は限度額引き上げ
1.市外からの移住を伴う場合:80万円
2.40歳未満の場合70万円:
1、2どちらも該当する場合:100万円