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空き店舗活用補助金(田川市)

  • 福岡県
  • 田川市

2020年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 380 万円(最大時)


概要

田川市内で空き店舗を活用して開業する方へ!開業に要する費用を最大380万円補助!

概要: 田川市では、商店街等の空き店舗の利活用を促進するため、市内において、空き店舗を活用しようとする方のうち、特定の要件を満たす方に対し、田川市空き店舗活用補助金(改修費補助金、初期費用補助金、雇用補助金、利子補給金)を交付します。

支援内容

対象費用: 改修費,初期費用

助成率: 2分の1以内(※ケースにより異なります。) 支給金額: 380 万円(最大時)

詳細

■対象要件
1.1営業日において、次のいずれかに該当すること。
ア.10時から19時までの間を含み、5時間以上営業するもの。ただし、この時間帯における営業時間数が、1営業日全体の営業時間数の3分の2以上となる場合に限る。
イ.24時間連続して営業するもの
2.空き店舗を活用して3年以上継続して事業を実施し、かつ事業開始後3年以内に新たな雇用が見込まれる事業であること。
3.空き店舗及びその敷地の所有者と同一世帯の者若しくは生計を一にする者又は2親等内の親族でないこと。
4.市区町村税の滞納がないこと。
5.過去にこの補助金を受けた補助対象者(補助金の種別が異なる場合を除く。)及び空き店舗でないこと。
6.法人にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続を行い、又は行った者でないこと。
7.資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始日までに当該資格等を有する見込みのあること。
8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に指定する暴力団員に該当しないこと。

■対象業種
卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、情報通信業、サービス業(他に分類されないもの)のうちコールセンター業

■補助内容
【改修費補助金】
1.対象経費:
(1)店舗部分と住宅部分の分離に関する工事費
(2)既存設置物の撤去費・処分費
(3)店舗の内外装費
(4)床工事費
(5)建具工事費
(6)空調工事のうち天井カセット型又は天井ビル
(7)トイン型の設置費
(8)(1)から(6)までの工事等に係る設計費
2.補助率:補助対象経費の2分の1以内
3.限度額:150万円
【初期費用補助金】
1.対象経費:
(1)空き店舗の賃料(最大6月分)
(2)開設準備のための旅費及び交通費
(3)開設に係る広告費
(4)空き店舗の通信料(最大6月分)
2.補助率:補助対象経費の2分の1以内
3.限度額:150万円
※1店舗内において、複数の事業を営む場合、 補助対象者の表の業種の欄に掲げる業種に使用する店舗部分のみ補助対象とする。

■雇用補助金
〇対象業種(A)
卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
1.補助要件
改修費補助金又は初期費用補助金の適用を受ける者で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、事業者と新たに雇用契約を締結した者であって、かつ、次の要件を満たすもの。
(1)雇用した日(以下「雇用日」という。)から引き続き1年以上雇用していること。
(2)雇用日から1年を経過した日まで引き続き本市に住所を有すること。
(3)雇用日から1年を経過した日まで引き続き雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
(4)雇用日から1年を経過した日において、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。
(5)雇用日から1年を経過した日において、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。
2.補助金額の算定基礎額
・上記の(1)から(3)までの補助対象要件の全てを満たす者:1人当たり15万円
・上記の補助要件の全てを満たす者:1人当たり30万円
〇対象業種(B)
情報通信業、サービス業(他に分類されないもの)のうちコールセンター業
1.補助要件
改修費補助金又は初期費用補助金の適用を受ける者で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、事業者と新たに雇用契約を締結した者であって、かつ、次の要件を満たすもの。
(1)雇用した日(以下「雇用日」という。)から引き続き1年以上雇用していること。
(2)雇用日から1年を経過した日まで引き続き本市に住所を有すること。
(3)雇用日から1年を経過した日まで引き続き雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
(4)雇用日から1年を経過した日において、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。
(5)雇用日から1年を経過した日において、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。
2.補助金額の算定基礎額
・上記の(1)から(3)までの補助対象要件の全てを満たす者:1人当たり20万
・上記のの補助要件の全てを満たす者:1人当たり50万円

■改修費補助金加算金
1.対象要件
改修費補助金の適用を受ける者であって、次の要件を満たすもの
(1)田川市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内に対象事業所を有する者
(2)本市に本社を有する法人又は田川市に住所を有する個人
(3)田川市の創業支援等事業計画に定める「特定創業支援等事業」によって支援を受けた者であって、市長により証明書の交付を受けた者
2.改修費補助金における補助対象経費に乗じる補助率
・上記の(1)から(3)までの全てを満たす者:100分の10以内
・上記の(1)及び(2)の全てを満たす者:100分の8以内
・上記の(3)に加え、(1)又は(2)を満たす者:100分の6以内
・上記の(1)又は(2)を満たす者:100分の4以内
・上記の(3)を満たす者:100分の2以内
3.限度額
・30万円

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。