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企業立地助成制度(吉野町)

  • 奈良県
  • 吉野町

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※


概要

町内において事業所を新設、増設、移転する企業等に!助成金を交付!

概要: 町内において事業所を新設、増設、移転する企業等に対し、助成金を交付します。

支援内容

対象費用: 固定資産税,法人町民税

助成率: 5分の1

詳細

■対象者
町内に事業所を新設、増設、移転する企業等で以下の要件を満たす事業者。ただし、町税を滞納している場合や、周辺環境に著しく害を及ぼすおそれのある場合は、助成措置を受けることはできません。
1.新設
(1) 投下固定資産額(土地取得費を除く)が3000万円以上
(2) 新築又は購入した建物の延べ床面積が500平方メートル以上
(3) 従業員の数が5人以上
2.増設
(1) 投下固定資産額が1500万円以上
(2) 新築若しくは購入した建物又は増築部分の延べ床面積が250平方メートル以上
(3) 増設後の事業所の建物の延べ床面積(当該事業の用に供する建物の延べ床面積の合計面積をいう)が500平方メートル以上
(4) 従業員の数が5人以上
3.改修
(1) 投下固定資産額が3000万円以上
(2) 改修後の事業所の建物の延べ床面積が500平方メートル以上かつ改修前の建物の延べ床面積以上
(3) 従業員の数が5人以上
4.移転
(1) 投下固定資産額が3000万円以上
(2) 建物の延べ床面積が500平方メートル以上かつ移転前の建物の延べ床面積以上
(3) 従業員の数が5人以上

■助成の内容
該当する税目の前年度の課税額の5分の1に相当する額を助成します。助成期間は、5年間とします。
1.新設
(1) 新築又は購入した建物に係る固定資産税
(2) 新築又は購入した事業所の事業の用に供する償却資産に係る固定資産税
(3) 法人町民税
2.増設
(1) 新築又は購入した建物又は増築した建物の増築部分に係る固定資産税
3.改修
(1) 新築又は改築した建物に係る固定資産税
(2) 新築又は改築した事業所の事業の用に供する償却資産に係る固定資産税
4.移転
(1) 新築又は購入した建物に係る固定資産税
(2) 新築又は購入した事業所の事業の用に供する償却資産に係る固定資産税

■助成金交付までのフロー
〇建設工事を伴う場合
1.指定事業者の申請
   工事着工予定日の60日前までに指定事業者指定申請書(様式第1号)により申請する。
2.指定事業者の審査
3.審査結果の通知
  ・指定する場合 指定事業者指定書(様式第2号)を通知。
  ・指定しない場合 指定事業者不指定書(様式第3号)を通知。
4.工事着手
   指定後、180日以内に工事着手。
   工事着手後、工事着手報告書(様式第8号)を提出。
5.事業開始
   工事着手後、1年以内に事業開始。
   事業開始後、30日以内に事業開始報告書(様式第9号)を提出。
6.固定資産税の課税
7.助成金交付申請
   事業開始後、最初に固定資産税が課せられた年度の翌年度に助成申請を行う。
   5月31日までに助成金交付申請書(様式第12号)を提出。
8.助成金交付通知
   助成金交付決定通知書(様式第13号)を通知。
9.助成金交付
※2年目から5年目は7から9までの手続きを毎年行う。
〇建設工事を伴わない場合(中古物件の購入)
1.指定事業者の申請
  事業開始予定日の30日前までに指定事業者指定申請書(様式第1号)により申請する。
2.指定事業者の審査
3.審査結果の通知
  ・指定する場合 指定事業者指定書(様式第2号)を通知。
  ・指定しない場合 指定事業者不指定書(様式第3号)を通知。
4.事業開始
  指定後、180日以内に事業開始。
  事業開始後、30日以内に事業開始報告書(様式第9号)を提出。
5.固定資産税の課税
6.助成金交付申請
  事業開始後、最初に固定資産税が課せられた年度の翌年度に助成申請を行う。
  5月31日までに助成金交付申請書(様式第12号)を提出。
7.助成金交付通知
  助成金交付決定通知書(様式第13号)を通知。
8.助成金交付
※2年目から5年目は6から8までの手続きを毎年行う。

■問い合わせ先
吉野町役場 政策戦略課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:0746-32-3081、0746-39-9071(IP直通電話)
FAX:0746-32-8855
Mail:seisaku@town.yoshino.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。