概要: とよかわ商人塾を修了した事業者の方が行う豊川商工会議所が地域経済に波及効果があると認めた多店舗化などの新たな事業に要する経費の一部を補助します。
対象費用: 事業の実施に必要な初期費用
助成率: 2分の1 支給金額: 150 万円(最大時)
■補助対象者
1.市内に主たる事業所を有し1年以上事業を継続し、かつ決算期を1期経過している中小企業者
2.小売業、飲食サービス業等を営んでいる者又は営む予定の者
3.とよかわ商人塾を修了し、作成した事業計画書が豊川商工会議所から地域経済に波及効果があると確認された者
4.市税等の滞納がないこと
5.暴力団や暴力団員等でないこと
■注意事項
1.補助金を申請するには、とよかわ商人塾を修了した方が事業計画書を策定し、豊川商工会議所から地域経済に波及効果がある事業として確認される必要があります。
2.交付決定を受ける前に発生した経費は補助金の対象にはなりません。
■補助対象経費
とよかわ商人塾の修了年度を含め5年度以内に終了する事業の実施に必要な初期費用であって、以下に掲げる経費(消費税相当額は除く。)が対象です。
1.店舗等の外装工事・内装工事費等(注釈1)
2.店舗等で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費
3.報償費、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、集計・分析費、調査・開発研究費、広告宣伝費、翻訳費、原稿料、無形固定資産購入費、開発費、消耗品費、機器等借上料、借損料、調査研究費及び雑役務費等の事業経費
■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1
補助限度額:100万円
■【拠点区域の拡充】
1.中心市街地及び中心拠点と地域拠点内の商業地域並びに近隣商業地域における創業は、補助率等を拡充します。
・補助率:補助対象経費の3分の2
・補助限度額:100万円
※備考:中心市街地及び中心拠点・地域拠点内の商業地域又は近隣商業地域において事業を実施する場合は、補助上限額を150万円に拡充します。
※「中心市街地」とは、豊川市中心市街地商業等活性化基本計画において指定された豊川市中心市街地区域であって、「中心拠点」及び「地域拠点」とは、豊川市立地適正化計画に規定された都市機能誘導区域をいいます。