概要: 一宮市では市の住民基本台帳に登載がある身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者であること)として雇い入れた事業主に対して奨励金を支給しています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象事業主
一宮市の住民基本台帳に登載がある身体障害者、知的障害者、精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者であること)として雇い入れた事業主
■奨励金額
重度障害者:月額5400円
ア.身体障害者手帳1級又は2級の方
イ.療育手帳A判定の方
ウ.身体障害者手帳3級かつ療育手帳のA又はB判定の方
エ.精神障害者保健福祉手帳1級の方
中度障害者:月額4500円
ア.身体障害者手帳3級又は4級の方
イ.療育手帳B判定の方
ウ.精神障害者保健福祉手帳2級の方
軽度障害者:月額3600円
ア.身体障害者手帳5級又は6級の方
イ.療育手帳C判定の方
ウ.精神障害者保健福祉手帳3級の方
エ.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方で、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者職業センターの障害認定の判定書を受けた方
■支給期間
障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間
(注記)
1.令和元年度後期以前から支給対象となっている方(令和元年11月30日までに雇用され、令和元年度後期までに申請済みの方)は、同60カ月間支給します。
2.トライアル雇用奨励金(※)を活用した場合は、奨励金の期間終了後の日を「雇用された日」とします。
(※ 愛知労働局の「トライアル雇用助成金」です。いわゆる試用期間とは異なります)
3.支給期間の途中で障害者を雇用しなくなった場合、あるいは障害者が市外へ転出した場合は、雇用しなくなった月あるいは障害者が市外へ転出した月の前月(雇用しなくなった日等が16日以降の場合はその月)までとします。
■申請方法
下記申請先にお電話で、事業所名・所在地・電話番号・障害者の方の氏名・雇用年月日をお知らせください。ご連絡いただいた事業所に、申請時期が近づきましたら当課から申請書類を送付しますので、必要書類を添えて提出してください。(申請書類の提出時期は、7月と1月の年2回です。)