概要: 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中小・小規模事業者の方の資金繰りを支援するために「岡崎市緊急経済対策保証料補助金」の制度を創設・拡充しました。
対象費用: 保証料
助成率: 10分の10 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
補助金の交付を申請することができる者は、次に掲げる要件を備えた中小企業者等とする。ただし、同一年度の申請は1回限りとする。
1.資金の融資を受けたものであること。
2.融資を受けた日から「申請書兼実績報告書」を提出する日まで引き続き、市内に住所又は本店を有し、かつ、市内に主たる事務所又は事業所を有していること。
3. 事業が許認可等を必要とする場合にあっては、当該許認可等を取得していること又は取得が確実であると認められること。
4.市税等の滞納がないこと。
■対象制度
1.セーフティネット4号認定関連融資資金(令和2年3月2日以降認定分)
2.セーフティネット5号認定関連融資資金(令和2年3月6日以降認定分)
■補助率及び上限額
1.補助率:保証料額の100%(千円未満切捨て)
2.上限額:100万円
※借換を含む場合は按分により借換額分に相当する金額を対象から控除します。
■申請期間
次の基準日から60日以内
【補助対象の自動車購入資金を含む場合:車両登録をした日、その他:融資実行日】
■お問い合わせ先
商工労政課労政金融係(金融担当)
電話番号 0564-23-6214・6351 ファクス番号 0564-23-6213
〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)