概要: 多摩市では、市内で新たに創業する個人の方、法人の方、又は創業後1年未満の方が事業に必要とする資金を支援するため融資あっせん制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.個人が創業する場合は、市内に居住(住民票があること)し、住民基本台帳に記録されている18歳以上の方であること。
2.法人は設立登記の際、本店所在地が市内であること。
3.東京信用保証協会の保証対象業種であること。
4.市町村民税の滞納がないこと。
5.普通地方公共団体及び特別区の議会の議員の選挙権を有すること。
6.事業に必要な許認可等を受けていること。
7.次の申込み区分のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人であって、新たに個人又は法人で創業しようとする具体的計画を有しているもの。
(2)中小企業者である法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して創業しようとする具体的計画を有しているもの。但し、中小企業である法人が新たに設立する法人の筆頭株主になること。
(3)事業を営んでいない個人が個人又は法人で創業し、創業した日から1年未満のもの。
(4)法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で、創業した日から1年未満のもの。但し、法人が新たに設立する法人の筆頭株主になること。
(5)事業を営んでおり、特許法又は意匠法の登録を有するもの(第三者からの導入を含む)もしくは法律による資格を有し、その登録または資格に基づく事業を個人又は法人で創業し、創業した日から1年未満のもの。但し、事業を営んでいる個人が個人事業として行う場合を除く。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年0.975%(実質負担)
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※東京都の要件を満たす場合は、都が信用保証料の額の2分の1を補助し、多摩市が2分の1を補助します。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・法人は代表者以外の連帯保証人は不要、個人は原則不要。