概要: 多摩市では、市内中小企業者が事業を経営していくための事業資金を、低利・長期で借入できるように支援するため融資あっせん制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.信用保証協会の保証対象業種であり、信用保証協会の保証資格を有していること。
2.市民税を滞納していないこと。
3.個人(外国人を除く)にあっては、市議会議員の選挙権を有すること。
4.法人にあっては、原則として連帯保証人(当該法人の企業代表者であること)がいること。
5.法人にあっては、本店所在地が多摩市内にあり、引き続き多摩市内で1年以上事業を営んでいること。又は個人で引き続き1年以上事業を営む者が設立し、本店所在地が市内にある法人で、当該事業と同一の業種を営むものであること。
6.個人にあっては、多摩市内に1年以上居住し、引き続き1年以上事業を営んでおり、住民基本台帳に記録されている18歳以上の者であること。
7.東京手形交換所の取引停止処分をうけていないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年0.975%(実質負担)
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の半額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・法人は代表者以外の連帯保証人は不要、個人は原則不要。