概要: 西東京市では、市の「特定創業支援等事業」による支援を受け、西東京市から証明書を取得した市内で新たに創業する方または創業後1年未満の市内中小企業者の方を支援するために低利の創業資金の融資あっせん制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
西東京市創業支援等事業計画に位置付ける西東京市の「特定創業支援等事業」による支援を受け、西東京市から証明書を取得した市内で新たに創業する方または創業後1年未満の市内中小企業者で、下記の全てに該当し、新たに創業又は創業後1年未満の要件に該当する方。
(1)申込前に、西東京創業支援・経営革新相談センター(以下「センター」という。)にお
いて経営診断を受けて創業計画書を作成していること。
(2)市税等の納税義務者であって、納期到来分までを完納していること。
(3)現在この制度による資金の融資を受けていないこと。
(4)本市による借換資金を借入れている場合は、その資金の借入れから1年以上経過していること。
〇新たに創業する場合
下記の全てに該当する方。
(1)新たに創業することで中小企業者(農業を営む者を含む。)に該当することとなること。
(2)法人については、市内に本店または支店等を設立すること、個人については、市内に事業所を置くこと。
(3)事業開始に必要な資格や許認可等を債務保証が得られる前に取得していること。
〇創業から1年未満の場合
下記の全てに該当する方。
(1)創業後1年未満の中小企業者(農業を営む者を含む。)であること。
(2)法人については、市内に本店または支店等を有していること、個人については、市内に事業所を有すること。
※業種については、信用保証協会等の保証対象業種である必要があります。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用
■融資限度額
・運転資金:700万円以内
・設備資金:1000万円以内
・運転設備併用:1000万円以内
※運転設備併用資金のうち、運転資金の限度額は700万円。
■融資利率
年0.580%(実質負担)
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間1年以内)
・設備資金、運転設備併用:7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料を全額市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は、法人は代表者等、個人は原則不要。