概要: 三鷹市では、市内で事業を創業しようとする個人事業主、法人の方(創業して1年未満の方を含む)が創業時に必要とする資金を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記のいずれかに該当する方。
1.市内に住所があり(申請日時点)、市内で事業を創業する(または創業して1年未満)の個人事業主の方で、個人事業主の要件に回答する方。
2.市内に本店所在地があり(申請日時点)、市内で創業して1年未満の法人の方で、法人の要件に該当する方。
〇個人事業主の要件
次の1から4までの要件を全て満たし、5から9までの要件のいずれかを満たす方。
1.市区町村民税を滞納していない。
2.創業しようとする事業が、許認可等を必要とする場合は、創業時までに許認可を受けることができる。
3.保証は、信用保証協会の保証を利用する。
4.現在事業主でない(あっせん申請する事業を除く)。
5.同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合)。
6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する。
7.法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する。
8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する。
9.創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる。
〇法人の要件
次の1から4までの要件を全て満たし、5から9までの要件のいずれかを満たす方。
1.(法人の代表者個人が)市区町村民税を滞納していない。
2.創業しようとする事業が、許認可等を必要とする場合は、創業時までに許認可を受けることができる。
3.保証は、信用保証協会及び当該法人の代表者の個人保証とする。
4.現在事業主でない(あっせん申請する事業を除く)。
5.同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合)。
6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する。
7.法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する。
8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する。
9.創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1000万円以内
・設備資金:1000万円以内
※運転・設備併用は1000万円を限度とする。
※設備資金は融資実行時まで未払いのものが対象となります。
■融資利率
年利0.85%(市が、1.125%を利子補給)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・金融機関及び保証協会の審査において、第三者保証人や担保が必要となる場合があります。