概要: 三鷹市では、新型コロナウイルスの影響を受けて、売上高(生産額)が減少しており、国の「小口零細企業保証制度」に対応した小規模企業者の方の資金調達を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 800 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内に引き続き1年以上住所(法人の場合は本店所在地)を有する中小企業者で、次に掲げる要件を満たしているもの。
1.市内または近隣地域(武蔵野市・調布市・小金井市・府中市・世田谷区・杉並区)に事業所があり、かつ、同一事業を引き続き1年以上営んでいる。
2.市民税(法人は、法人市民税)を滞納していない。
3.連帯保証人が1人以上いる(個人の場合は原則不要、法人の場合は原則代表者個人)。
4.東京信用保証協会の保証対象業種である。
5.事業に必要な許認可などを受けている。
6.今回申込む融資を含めた信用保証協会の保証付き残高が2000万円以下である。
7.従業員数が製造業は20人以下、卸売業・小売業・サービス業は5人以下である。
8.最近3カ月または最近1年間の売上高・生産額または利益率が、平成31年1月以降のいずれかの年の同月と比較して10%以上減少している(令和6年4月1日から適用)
■資金使途
運転資金
■融資限度額
800万円以内
※融資限度額は「不況対策緊急資金」の融資残高を含めた額とします。
■融資利率
年利0.35%(市が、1.625%を利子補給)
■融資期間
6年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・金融機関及び保証協会の審査において、第三者保証人や担保が必要となる場合があります。