概要: 春日井市では、市内の従業員50人以下(商業者・サービス業者は30人以下)の小規模企業者の方が事業上必要とする一般的な資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内に主たる事業所を有し、事業を適法に営んでいる個人、会社、医療法人等で、従業員数が50人以下(商業・サービス業30人以下)で、下記のいずれにも該当しない方。
・保証除外業種を営む方(農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業、射倖的娯楽サービス業の一部、非営利団体等)。
・許認可等を要する事業を営む方で、その許認可等を受けていない方。
・税を滞納されている方。
・不渡処分により金融機関と取引停止中の方。
・保証協会の代位弁済を受けて現在求償権が残存している方。
・協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方。
・借入れについて、返済を滞納している方。
・休眠会社。
・会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含みます。)の方。
・保証申込みについて、金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方。
■資金使途
事業上の運転資金または設備資金に限る。
■融資限度額
5000万円以内
■融資利率
〇運転資金
・融資期間1年超3年以内:年1.30%
・融資期間3年超5年以内:年1.40%
・融資期間5年超7年以内:年1.50%
〇設備資金
・融資期間1年超3年以内:年1.30%
・融資期間3年超5年以内:年1.40%
・融資期間5年超7年以内:年1.50%
・融資期間7年超10年以内:年1.60%
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は保証協会所定。
※信用保証料の90%を春日井市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として要しない。
・保証人は、原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。