概要: 豊橋市では、市内の従業員20人以下(商業またはサービス業は5人以下)の小規模企業者の方が事業上必要とする一般的な資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の会社及び個人)であって、次の各号に該当する方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
2.県内で事業を適法に営んでいること。
3.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
4.税の滞納がないこと。
■資金使途
事業上の運転資金及び設備資金
■融資限度額
2000万円以内
※申込融資額を含めた信用保証協会保証付融資残高(極度設定のある保証は、融資極度額)の合計が2000万円以内であること。
■融資利率
〇運転資金・設備資金
・融資期間3年以内:年1.1%
・融資期間5年以内:年1.2%
・融資期間7年以内:年1.3%
〇設備資金
・融資期間10年以内:年1.4%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※融資額から回収金額を減じた額で1000万円分までの保証料相当額(100円未満切り捨て)とし、かつ補助額60万円を限度として、信用保証料を市が補助。
※ただし、市内に住所がない方や市外設備に対する融資については信用保証料の補助対象外とします。
■担保・保証人
・担保は原則として要しない。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
公開URLはこちら: https://www.city.toyohashi.lg.jp/7298.htm