概要: 豊橋市では、市内の中小規模の事業者が、事業上必要とする一般的な資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の各号に該当する会社、個人、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人の方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
2.常時使用する従業員の数が50人(商業又はサービス業は30人)以下であること。
3.県内で事業を適法に営んでいること。
4.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
5.税の滞納がないこと。
■資金使途
事業上の運転資金及び設備資金
■融資限度額
5000万円以内
■融資利率
〇運転資金・設備資金
・融資期間3年以内:年1.3%
・融資期間5年以内:年1.4%
・融資期間7年以内:年1.5%
〇設備資金
・融資期間10年以内:年1.6%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・担保は原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
公開URLはこちら: https://www.city.toyohashi.lg.jp/7298.htm