概要: 豊橋市では、市内の中心市街地区域内で現在事業を行っている方、又はその区域内に進出し出店する方が必要とする事業資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市長が別に定める業種であって、次の各号のいずれにも該当する個人、会社又は企業組合の方。
1.豊橋市中心市街地活性化基本計画2021-2025に定める中心市街地区域内での、商業活性化に資する事業を営んでいること。
2.豊橋市中心市街地活性化基本計画2021-2025に定める中心市街地区域内で現に事業を営んでいる、又は中心市街地区域内に進出し出店するものであること。
3.小売業を主たる事業とするものは、常時使用する従業員の数が50人(卸売業、サービス業を主たる事業とするものは、100人)以下であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
4.適法に事業を営んでいること。
5.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
6.税の滞納がないこと。
7.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
8.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
■資金使途
商業の活性化に要する事業上の運転資金又は設備資金
■融資限度額
一事業者につき5000万円以内
■融資利率
〇運転資金・設備資金
・融資期間3年以内:年1.1%
・融資期間5年以内:年1.2%
・融資期間7年以内:年1.3%
〇設備資金
・融資期間10年以内:年1.4%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
■融資期間
10年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※融資額から回収金額を減じた額で1250万円分までの保証料相当額(100円未満切り捨て)とし、信用保証料を補助します。
■担保・保証人
・担保は原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
公開URLはこちら: https://www.city.toyohashi.lg.jp/7298.htm