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事業承継支援資金(名古屋市)

  • 愛知県
  • 名古屋市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 28,000 万円(最大時)

事業承継


概要

名古屋市で事業承継を実施又は予定する中小企業者様!最大2億8000万円を融資!

概要: 名古屋市では、市内で事業を営む会社・個人等で、事業承継計画や事業承継を契機とした経営状況の変化に対応するための事業計画を策定した方などに、その計画の円滑な実行を支援するための融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 28,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内に一定の事業所があり、現に事業を営んでいること。
2.税の滞納がないこと。
3.名古屋市信用保証協会の申込資格があること。
3.銀行取引停止処分を受けていないこと。(第1回不渡り発生後、6か月を経過していないことを含む。)
4.許認可を要する業種の方は、その許認可を受けていること。
5.現に信用保証協会の求償権や(公財)名古屋市小規模事業金融公社の管理債権になっていないこと。
6.以前の借入の際に資金使途違反をしていないこと。
7.市内で事業を営んでいる会社・個人等で、次のいずれかに該当する方。
(1)事業承継前に、事業承継計画を策定し、計画の実行に取り組む方。
(2)事業承継後に、事業承継を契機とした経営状況等の変化に対応するため、事業計画を策定し、計画の実行に取り組む方。
(3)中小企業経営承継円滑化法第12条第1項に基づく知事の認定を受けている方。
(4)愛知県事業承継ネットワークの構成機関等の支援を受けて、(1)から(3)の計画の実行に取り組む方。
(5)保証申込受付日から、3年以内に事業承継を予定する法人、または一定期間内に事業承継を実施した法人で、次の要件をすべて満たす方
・資産超過であること
・EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
・法人・個人の分離がなされていること
・返済緩和している借入金がないこと
(6)以下の要件に全て該当する会社(金融商品取引所に上場されている株式または店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)であること。
・中小企業経営承継円滑化法第12条第1項第1号ニの規定による知事の認定を受けていること。
・法人・個人の分離がなされていること。
・返済緩和している借入金がないこと。
※ただし、(3)、(4)に該当する場合は、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項に基づく知事の認定を受けている中小企業者の代表者及び事業を営んでいない個人も含み、(5)、(6)に該当する場合は、法人のみを対象とします。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2億8000万円以内

■融資利率
〇融資対象者7の(1)から(3)に該当する場合
(1)設備・運転資金
・融資期間3年以内:年1.2%
・融資期間3年超5年以内:年1.3%
・融資期間5年超7年以内:年1.4%
(2)設備資金
・融資期間10年以内:年1.5%
〇融資対象者7の(4)から(6)に該当する場合
(1)設備・運転資金
・融資期間3年以内:年1.0%
・融資期間3年超5年以内:年1.1%
・融資期間5年超7年以内:年1.2%
(2)設備資金
・融資期間10年以内:年1.3%

■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.38%から1.74%。
※融資対象者7の(5)(6)に該当し、専門家による確認を受けた場合は年0.20%から1.15%。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて設定。
・連帯保証人は必要に応じて徴求。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※国が定める要件に全て該当し信用保証料を上乗せすることで、経営者保証不要を選択することができます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。