概要: 京都市では、京都市地域活性化総合特区に係る国の総合特区支援利子補給金制度について、京都市から確認書の発行を受けた中小企業者、組合又は特定非営利活動法人の方が、計画の実施に必要な設備資金を融資する制度を実施しています。
支給金額: 100,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合、特定非営利活動法人の方。
1.対象となる総合特区に係る国の総合特区支援利子補給金制度について、京都市から確認書の発行を受けた中小企業者、組合又は特定非営利活動法人で、同一事業を1年以上継続して営む方。
2.税の滞納がないこと。
3.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
4.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
6.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
7.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
■資金使途
特区計画の実施に必要な設備資金(旅館・ホテル、料亭、観光土産品小売店等の産業観光施設に係る新設、改修・増改築、設備の整備等に係る資金)
※付随する運転資金については、内閣府による特区利子補給の審査において認められた金額の範囲内。
■融資限度額
1企業10億円以内
■融資利率
年1.7%以内(固定金利)
■融資期間
5年以上10年以内(うち据置期間1年以内)
※対象設備(運転資金との併用除く)の耐用年数を上限として15年以内。
■信用保証
・必要に応じ保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・信用保証付:保証人は必要に応じて徴求することとし(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない)、担保も必要に応じ要することとする。
・信用保証無し:担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。