概要: 京都市では、製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業の中小企業者の方で、本社、工場、開発拠点又は研究所を新・増設される場合に、必要な資金を融資する融資制度を実施しています。
支給金額: 50,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合、特定非営利活動法人の方。
1.製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を営む中小企業者で、京都信用保証協会の保証対象となり、同一事業を1年以上営む方。
2.税の滞納がないこと。
3.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
4.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
6.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
7.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
■資金使途
・工場等の建設資金、用地取得資金、機械設備取得資金
・工場等の買取資金、用地取得資金、機械設備取得資金、改築・改装資金
■融資限度額
1企業5億円以内
■融資利率
金融機関所定利率
■融資期間
15年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
■担保・保証人
・担保は保証協会の定めるところによる。
・連帯保証人は、必要に応じて徴求する(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない)