概要: 京都市では、新たな技術・製品・サービスの開発等による新事業分野への進出や経営革新、事業の持続的発展や社会課題の解決等に取り組むなど、企業価値の創出・維持・向上を目指す中小企業者の方に対し、必要な資金を融資する政策支援融資を実施しています。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合、特定非営利活動法人の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等であること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.以下のいずれかに該当する方。
(1)(公財)京都高度技術研究所が実施する京都市ベンチャー企業目利き委員会からAランクの認定を受けた方。
(2)(公財)京都高度技術研究所が実施するオスカー認定を受けた方。
(3)(地独)京都市産業技術研究所が実施する「知恵創出“目の輝き”」企業の認定を受けた方。
(4)京都市が実施する「これからの1000年を紡ぐ企業認定」の認定を受けた方。
(5)京都市伝統産業設備改修等補助金に係る京都市長の交付決定を受けた方。
(6)京都市等が業務連携している「京都市スタートアップ支援ファンド」の投資先の決定を受けた方。
■資金使途
・融資対象者9の(1)から(3)に該当の場合:認定を受けた事業のための資金。認定事業において蓄積・開発された技術、システム等に基づくものと認められる事業の資金。
・融資対象者9の(4)から(6)に該当の場合:事業に係る運転資金・設備資金。
■融資限度額
2億円以内(うち運転資金8000万円以内)
※ただし、保証協会の保証利用可能額の範囲内。
■融資利率
年1.2%(固定金利)
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・信用保証料は年0.45%から1.65%。
■担保・保証人
・担保の取扱いについては、保証協会の定めるところによる。
・連帯保証人は、必要に応じて徴求する(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない)。