概要: 京都市では、市内で継続して1年以上同一事業を営む中小企業者で、3年以内に経営承継を予定し、経営承継計画を有する方、又は3年以内に経営承継を実施した方が必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合、特定非営利活動法人の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等で市内で1年以上同一事業を営んでいること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.以下のいずれかに該当すること。
(1)京都信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に経営承継を予定し、経営承継計画を有する者。
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに経営承継を実施した者であって、経営承継日から3年を経過していない者。
10.以下の資格要件を全て満たす方。
(1)資産超過であること。
(2)EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること。
(3)法人・個人の分離がなされていること。
(4)返済緩和している借入金がないこと。
(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシートに掲げる確認項目について専門家の判断のもと充足していること。
■資金使途
・融資対象者9の(1):保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外の資金。
・融資対象者9の(2):経営承継前における保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金。
■融資限度額
2億8000万円
※ただし、保証協会の事業承継特別保証利用可能額の範囲内。
■融資利率
年1.2%(固定金利)
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・保証料は府、市、協会による保証料引下げにより0%から0.95%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・連帯保証人は不要。